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補装具費の支給

最終更新日:2024年12月3日

障害者総合支援法に基づき、補装具(失われた身体機能補完又は代替する用具)を必要とする方に、補装具費(購入、修理)の支給を行います。

※事前に申請が必要になります。まずはご相談ください。

主な補装具の種類

障害の種類 主な補装具
視覚障害 義眼、眼鏡、視覚障害者安全つえ
聴覚障害 補聴器
肢体不自由及び言語障害 重度障害者用意思伝達装置
肢体不自由 義肢、装具、車椅子、電動車椅子、歩行器、歩行補助杖、姿勢保持装置など

対象者

身体障害者手帳の交付を受けている方及び難病等(対象疾病)による障害がある方々

  • ただし、障害者総合支援法以外の関係各法の規定に基づき補装具の給付等が受けられる場合には、当該関係各法に基づく給付等を優先します。

(例)
治療遂行上必要と認められる装具(治療用装具)や訓練用仮義肢を作成される方

各種健康保険制度を取り扱う窓口にご相談ください。


40歳以上かつ介護保険制度の対象者となる方、又は65歳以上の方

介護保険制度で取扱いがある場合には介護保険が優先します。

介護保険課又は担当のケアマネジャーにご相談ください(要介護認定、要支援認定の方が使えるサービス)。


労働災害が原因で障害者となり、労災保険法での保障対象となっている方

労災保険制度からの補装具費支給が可能な場合があります。

労働基準監督署、各県労働局にご相談ください。

費用

負担の範囲

基準価格の範囲内で支給決定を行います。利用者は基準価格の原則1割を負担し、残り9割を公費で支給します。
なお、世帯の所得に応じて負担の「上限月額」が設定され、利用者の負担が一定以上にならないようにしています。
(対象者が障害者(18歳以上)の場合、本人又はその配偶者の市町村民税所得割額が46万円以上であると、本制度の支給対象外となります。)

上限月額

利用者負担上限額
所得区分 負担上限額
市町村民税課税「世帯」 37,200円
市町村民税非課税「世帯」 0円
生活保護「世帯」 0円

※上記表の「世帯」の範囲は下記表のとおりとなります。
世帯の範囲
種別 世帯の範囲
18歳以上の障害者 障害のある方とその配偶者
障害児 保護者の属する住民基本台帳での世帯

必要書類

申請をされる補装具によって必要となる書類が異なります。
下記担当までお問い合わせいただき必要な書類についてご確認ください。

関連情報

ダウンロード(補装具費支給制度のご案内)

ダウンロード(ご利用前に事前に下記担当まで必要書類をご確認ください。)

  • 意見書を作成しても対象にならない場合がございます。
    意見書の作成について必ず下記担当までご相談くださいますようお願いします。

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お問い合わせ

福祉部 障害者福祉課 福祉サービス担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-6317(直通)
ファクス:049-225-3033

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電話:049-224-8811(代表) ファクス:049-225-2171(代表FAX番号)
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