日常生活用具費〔住宅改修費(居宅生活動作補助用具)〕の支給

ページID1006795  更新日 2024年12月16日

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障害のある方の移動を円滑にする用具で、設置に小規模な住宅改修を伴うものに対し、その費用を支給します。

※事前相談が必要になります。決定前に行った工事は対象になりません。

対象者

市内在住の身体障害者手帳の交付を受けている方で、「下肢」「体幹」又は「移動機能」のいずれかの等級が3級以上の方。ただし、特殊便器への便器の取替えをする場合は「上肢」の等級が2級以上の方。難病により「下肢」又は「体幹」機能の障害がある方。

  • ※ 65歳以上の方で、介護保険法の要介護・要支援に該当する場合は介護保険課、該当しない場合は高齢者いきがい課の住宅改修制度が優先されます。
  • ※ 40歳以上65歳未満で介護保険法の定める特定疾病に該当する方は、介護保険における住宅改修費支給制度の利用が優先されます。
  • ※ 18歳以上の方で、本人又はその配偶者の市民税所得割額が46万円以上の場合には、本制度の支給対象外になります。
  • ※ 難病により申請を行う場合には、日常生活用具費支給意見書の提出が必要です。

対象の工事

手すりの取り付け、段差の解消、滑りの防止及び移動の円滑化等のための床材の変更、引き戸等への扉の取替え、特殊便器への便器の取換えなど。
※住宅の新築、改築、増築に伴う工事を除きます。

基準額

上限20万円(1回限り)
※利用者は基準額の原則1割を自己負担し、残り9割を公費で支給します。

支給までの流れ

以下のご案内にてご確認ください。

申請書

※必要書類を用意する前に事前に下記担当までご相談ください。

関連情報(日常生活用具費の支給)

日常生活用具費(住宅改修費(居宅生活動動作補助用具)は、日常生活用具費支給制度にて取り扱う品目のひとつになります。

関連情報(各課の住宅改修制度)

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〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
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