居宅改善費助成

ページID1006715  更新日 2026年4月1日

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対象者

下記の1から5のすべてに該当する方

  1. 65歳以上で市内に引き続き1年以上居住している在宅の高齢者。
  2. 対象者及び同居者が介護保険法に規定する要介護及び要支援の認定を受けていないこと。
  3. 対象者及び同居者それぞれの市民税所得割額が10万円以下であること。
  4. 過去に同事業による助成金の交付を受けた居宅でないこと。
  5. 居宅の改善部分について、申請する年度に他の助成制度を利用していないこと。

工事対象箇所

  • 手すりの取付け
  • 床段差の解消
  • 引き戸等への扉の取替え
  • 洋式便器等への便器の取替え
  • 浴槽と洗い場との高低差の改善
  • 滑りの防止、移動の円滑化等のための床材の変更
  • その他、市長が必要と認める住宅改修

助成額

対象となる経費の3分の1以内とし、10万円を限度とします。

手続き

  1. 申請
  2. 書類調査
  3. 助成決定
  4. 工事着手
  5. 工事完成
  6. 完成検査
  7. 助成金交付

必要書類

申請時に必要な書類

  1. 申請書(市指定用紙)
  2. 居宅改善計画書(市指定用紙)
  3. 図面(平面図)※手書き可
  4. 対象となる工事の見積書
  5. 改善前の写真 ※撮影日記載
  6. 家屋所有者の承諾書(持ち家の場合は不要)

完成後に必要な書類

  1. 工事完成届(市指定用紙)
  2. 改善工事に要した費用に係る領収書又は請求書の写し
  3. 改善工事に要した費用に係る内訳書
  4. 改善後の写真 ※撮影日記載

注意事項

  • 毎年、4月1日(休日のときは翌営業日)から申請受付を開始します。
  • 助成額が予算枠を超えた場合は、その時点で受付が終了となります。
  • 助成決定前に工事に着手した場合は、助成金は交付されません。
  • 借家の場合には、家屋所有者に居宅改善について承諾を得てください。
  • 決定通知発送から起算して60日以内に工事を完成しなければなりません。
  • 助成決定後の申請内容の変更は認められません。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 高齢者いきがい課 高齢者いきがい担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5809 ファクス番号:049-229-4382
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