3.生活環境を整えるサービス

ページID1014132  更新日 2024年12月16日

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1.福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与

次の13種類が貸し出しの対象となります。

月々の利用限度額の範囲内で、実際にかかった費用の1割から3割を自己負担します。

  • ※用具の種類、事業者によって貸し出し料は違います。
  • ※一部の福祉用具は貸与と購入を選択できます。(令和6年4月から)
 

貸与対象品

貸与可能な介護度(原則)

1 手すり(工事をともなわないもの)  
2 スロープ(工事をともなわないもの)  
3 歩行器  
4 歩行補助つえ(松葉づえ、多点つえ等)  
5 車いす 要介護2以上
6 車いす付属品(クッション、電動補助装置等) 要介護2以上
7 特殊寝台 要介護2以上
8 特殊寝台付属品
(サイドレール、マットレス、スライディングボード、入浴用ではない介助用ベルト等)
要介護2以上
9 床ずれ防止用具 要介護2以上
10 体位変換器(起き上がり補助装置を含む) 要介護2以上
11 認知症老人徘徊感知機器(離床センサーを含む) 要介護2以上
12 移動用リフト (つり具の部分を除く)
(立ち上がり座いす、入浴用リフト、段差解消機、階段移動用リフトを含む)
要介護2以上
13 自動排せつ処理装置

要介護4以上
(尿のみを自動的に吸引できるものは要支援1・2の方、要介護1から3の方も利用できます)

※原則として対象となっていない用具も必要と認められた場合は例外的に借りることができます。

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2.特定福祉用具購入

購入費支給の対象は、次の6種類です。

貸与対象品

  1. 腰掛便座(便座の底上げ部材を含む)
  2. 入浴補助用具(入浴用いす、浴槽用手すり、浴槽内いす、入浴用介助ベルト等)
  3. 簡易浴槽
  4. 移動用リフトのつり具の部分
  5. 自動排せつ処理装置の交換部品
  6. 排泄予測支援機器

市の指定を受けた事業者から、介護保険福祉用具購入の対象かどうか確認したうえで購入してください。
(注)指定を受けていない事業者から購入した場合は、支給の対象となりませんのでご注意ください。事業者の検索は次のページをご覧ください。

費用のめやす

年間10万円が上限で、その1割から3割が自己負担です。費用が10万円かかった場合、1から3万円が自己負担です。(毎年4月1日から1年間)

支給方法

償還払い
利用者が福祉用具の購入費用の全額を負担した後、領収書などを添えて市に申請すると、市から費用の7割から9割が支給されます。
受領委任払い
福祉用具の販売事業者と利用者の合意のもと、利用者は福祉用具の販売費用の1割から3割の額のみを支払い、本来、市から利用者に対して支給される福祉用具購入費を販売事業者が受領する方法です。
※給付制限中、要介護認定の新規申請中及び区分変更申請中、入院または入所中の方は、受領委任払いは利用できません。

上記の支払方法のどちらかを選択できます。

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3.居宅介護住宅改修・介護予防住宅改修

生活環境を整えるための住宅改修に対して、20万円を上限として費用の7割から9割が住宅改修費として支給されます。
(費用が20万円かかった場合、自己負担1割の場合2万円、2割負担の場合4万円、3割負担の場合6万円が自己負担額です。)

改修場所

住民票のある家屋が対象です。
※屋外部分の改修工事も給付の対象となる場合があります。

支給の対象となる工事

  1. 手すりの取り付け
  2. 段差の解消
  3. 滑りの防止、移動の円滑化等のための床・通路面の材料の変更
  4. 引き戸等への扉の取り替え
  5. 洋式便器等への便器の取り替え
  6. その他これらの各工事に付帯して必要な工事

上限20万円の例外

下記のように介護の必要の程度が上がった場合は、もう一度20万円を上限としてその7割から9割が保険給付されます。

  • 要支援1→要介護3以上
  • 要支援2→要介護4以上
  • 要介護1→要介護4以上
  • 要介護2→要介護5

(注)要介護1と要支援2は同じ段階と計算します。

申請から支給までのながれ

  1. 介護支援専門員(ケアマネジャー)等への相談
  2. 事前申請
    (工事着工前に申請してください。)

    《申請に必要なもの》川越市介護保険課に提出してください。
    • 介護保険居宅介護住宅改修費支給申請書
    • 工事費見積書(特に業者の指定はありません。)
    • 住宅改修が必要な理由書(介護支援専門員又は福祉住環境コーディネーター2級以上をお持ちの方に書いてもらう必要があります。)
    • 住宅改修後の完成予定の状況が分かる写真等
    • 住宅の所有者の承諾書(住宅の所有者が家族でない場合は必要。)
    • 委任状(償還払いで、申請者本人以外の口座に振り込む場合のみ必要です。)
    • 居宅介護住宅改修費等の受領委任払いに関する同意書(受領委任払いを利用する方のみ必要です。)
  3. 改修内容承認通知
    • 市が提出書類を基に改修内容の確認を行います。
    • 改修内容を承認する場合は、承認通知書が送付されます。
    • 申請した日から1週間程度で郵送します。
  4. 工事の着工・完了
    承認後に着工してください。
  5. 事後申請(工事完了後に申請してください。)
    《申請に必要なもの》川越市介護保険課に提出してください。
    • 承認通知書(3でお渡ししたものです。)
    • 領収書(あて名は介護保険の認定を受けられている方の氏名でお願いします。)
    • 工事費内訳書
    • 完成後の状態が確認できる書類(撮影年月日を記載した改修前・後の写真)
  6. 負担割合分が振り込まれる
    • 事後申請した月の翌々月中に支給いたします。
    • 支給が決定した場合は、決定通知書を郵送します。

支給方法

償還払い
利用者が改修費用の全額を負担した後、市から費用の7割から9割が支給されます。
受領委任払い
住宅改修の施工者と利用者の合意のもと、利用者は改修費用の1割から3割の額のみを支払い、本来、市から利用者に対して支給される住宅改修費を施工者が受領する方法です。(平成25年4月1日申請分より)
(注)給付制限中、要介護認定の新規申請及び区分変更申請中、入院または入所中の方は、受領委任払いは利用できません。

上記の支払方法のどちらかを選択できます。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 介護保険課 管理給付担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-6402 ファクス番号:049-224-5384
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