重度身体障害者居宅改善整備費の補助
重度の障害のある方が、居宅の構造部分または付帯設備を障害に応じて使いやすく改修を行う際に補助を受けることができます。なお、事前(工事を計画する段階)の申請が必要となりますので、まずはご相談ください。
対象者
次のいずれにも該当する方(ただし、過去に当該制度による補助金の交付を受けている方は対象外)。
- 市内に住所を有し、引き続き在宅生活を希望する方。
- 身体障害者手帳に、両下肢若しくは体幹の障害又は移動機能の障害の程度が、1級又は2級である者として記載されている方。
(注記)介護保険法や日常生活用具費の支給対象となる工事種目及び新築、増改築(当該工事の前後1月の間に行われる工事を含む。)は除きます。また、対象者が住宅の所有者でない場合は、所有者の承諾が必要となります。
対象工事の例
- リフト等の設置にかかる工事
- 自動ドアの設置にかかる工事
- 水洗化にかかる水周り等の工事
(注記)その他の工事も対象となる場合があります。
必要書類
市役所に相談後、下記の書類を提出してください。
- 川越市重度身体障害者居宅改善整備費補助金交付申請書
- 川越市重度身体障害者居宅改善整備費補助金事業計画書
- 見積書
- 図面
- 預金口座振込依頼書
給付額
40万円(上限)
ダウンロード
- 重度身体障害者居宅改善整備費補助金交付事業のご案内 (PDF 93.5KB)
- 川越市重度身体障害者居宅改善整備費補助金交付申請書 (PDF 97.4KB)
- 川越市重度身体障害者居宅改善整備費補助事業計画書 (PDF 69.9KB)
- 預金口座振込依頼書 (PDF 174.7KB)
関連情報
-
日常生活用具費〔住宅改修費(居宅生活動作補助用具)〕の支給
障害者福祉課で取り扱うもうひとつの住宅改修費支給制度になります。 -
3.生活環境を整えるサービス
「要介護(要支援)認定の方が使えるサービス」
「居宅介護住宅改修」の項目にてご確認ください。 -
令和7年度 川越市住宅改修補助金制度
産業振興課で取り扱う住宅改修費補助金制度になります。
ページ下部には「住宅改修費助成制度一覧(PDF)」の掲載があります。 -
居宅改善費助成
65歳以上で介護保険法の要介護・要支援に該当しない方向け(詳細はリンク先でご確認ください。)。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
この情報はお役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。
このページに関するお問い合わせ
福祉部 障害者福祉課 福祉サービス担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-6317 ファクス番号:049-225-3033
福祉部 障害者福祉課 福祉サービス担当 へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。