日常生活用具費の支給
最終更新日:2024年6月6日
在宅の重度の障害者及び難病等(対象疾病)による障害がある方々に対し、日常生活を容易にするため、日常生活用具購入等に必要な用具費の支給を行っています。
支給を希望される方は、購入前に事前にご相談くださいますようお願いします。
※購入後の費用の支給は行っておりません。
※各品目ごとに耐用年数が設定されており、原則、耐用年数内の再支給は行っておりません。
対象品目と対象者要件
日常生活用具一覧(ストマ用装具・紙おむつ等)(PDF:1,390KB)
費用
負担の範囲
基準額の範囲内で支給決定を行います。利用者は基準額の原則1割を負担し、残り9割を公費で支給します。
(基準額を超えた差額は自己負担になります。)
なお、世帯の所得に応じて負担の「上限月額」が設定され、利用者の負担が一定以上にならないようにしています。
(※対象者が障害者(18歳以上)の場合、本人又はその配偶者の市町村民税所得割額が46万円以上であると、本制度の支給対象外となります。)
上限月額
所得区分 | 負担上限額 |
---|---|
市町村民税課税「世帯」 | 37,200円 |
市町村民税非課税「世帯」 | 0円 |
生活保護「世帯」 | 0円 |
※上記表の「世帯」の範囲は下記表のとおりとなります。
種別 | 世帯の範囲 |
---|---|
18歳以上の障害者 | 障害のある方とその配偶者 |
障害児 | 障害児の属する住民基本台帳での世帯 |
手続きの流れ
ストマ用装具・紙おむつ等の手続きの流れ
日常生活用具(ストマ用装具・紙おむつ等)費の支給(PDF:294KB)
必要書類
必要書類を用意する前に事前に下記担当までご相談ください。
- 日常生活用具費支給申請書
- 購入を希望される商品の見積書
- 購入を希望される商品のカタログ等
- 日常生活用具費支給意見書(※)
- 障害者手帳(障害者手帳所持者)又は指定難病医療受給者証等(難病等の方)
(※)障害の程度等によって必要となる場合があります。
ストマ用装具及び紙おむつ等の支給決定の更新について
すでに支給決定を受けている方向けのご案内です。
日常生活用具のうち「ストマ用装具」および「紙おむつ等」(排泄管理支援用具)については、支給決定の更新にかかる申請は不要です。(自動更新)
自動更新は毎年6月に行います。支給決定期間は7月から翌年6月分までの一年間となります。
なお、支給決定の更新にかかる通知書につきましては、毎年6月下旬以降に対象の方へ送付します。
関連情報
ダウンロード
※必要書類を用意する前に事前に下記担当までご相談ください。
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お問い合わせ
福祉部 障害者福祉課 福祉サービス担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-6317(直通)
ファクス:049-225-3033