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日常生活用具費の支給

最終更新日:2024年6月6日

在宅の重度の障害者及び難病等(対象疾病)による障害がある方々に対し、日常生活を容易にするため、日常生活用具購入等に必要な用具費の支給を行っています。
支給を希望される方は、購入前に事前にご相談くださいますようお願いします。
※購入後の費用の支給は行っておりません。
※各品目ごとに耐用年数が設定されており、原則、耐用年数内の再支給は行っておりません。

対象品目と対象者要件

費用

負担の範囲

基準額の範囲内で支給決定を行います。利用者は基準額の原則1割を負担し、残り9割を公費で支給します。
(基準額を超えた差額は自己負担になります。)
なお、世帯の所得に応じて負担の「上限月額」が設定され、利用者の負担が一定以上にならないようにしています。
(※対象者が障害者(18歳以上)の場合、本人又はその配偶者の市町村民税所得割額が46万円以上であると、本制度の支給対象外となります。)

上限月額

利用者負担上限額
所得区分 負担上限額
市町村民税課税「世帯」 37,200円
市町村民税非課税「世帯」 0円
生活保護「世帯」 0円

※上記表の「世帯」の範囲は下記表のとおりとなります。

世帯の範囲
種別 世帯の範囲
18歳以上の障害者 障害のある方とその配偶者
障害児 障害児の属する住民基本台帳での世帯

手続きの流れ

ストマ用装具・紙おむつ等の手続きの流れ

必要書類 

必要書類を用意する前に事前に下記担当までご相談ください。

  1. 日常生活用具費支給申請書
  2. 購入を希望される商品の見積書
  3. 購入を希望される商品のカタログ等
  4. 日常生活用具費支給意見書(※)
  5. 障害者手帳(障害者手帳所持者)又は指定難病医療受給者証等(難病等の方)

(※)障害の程度等によって必要となる場合があります。

ストマ用装具及び紙おむつ等の支給決定の更新について

すでに支給決定を受けている方向けのご案内です。

日常生活用具のうち「ストマ用装具」および「紙おむつ等」(排泄管理支援用具)については、支給決定の更新にかかる申請は不要です。(自動更新)

自動更新は毎年6月に行います。支給決定期間は7月から翌年6月分までの一年間となります。

なお、支給決定の更新にかかる通知書につきましては、毎年6月下旬以降に対象の方へ送付します。

関連情報

ダウンロード

※必要書類を用意する前に事前に下記担当までご相談ください。

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お問い合わせ

福祉部 障害者福祉課 福祉サービス担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-6317(直通)
ファクス:049-225-3033

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川越市役所

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電話:049-224-8811(代表) ファクス:049-225-2171(代表FAX番号)
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