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【事業者向け】介護給付費・訓練等給付費の算定に係る手続き等について

最終更新日:2024年4月10日

最新情報

令和6年度当初の手続きについての案内を発出しました。

障害給付担当宛て提出書類電子窓口

提出はこちら。
電子窓口内で記入する件名は、各種通知やWEBページ等に記載しています。
※最初に利用者登録をお願いします。そのアカウントは、川越市電子申請サイト共通のため、別申請でも利用できます。

介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書(体制届)

提出期限

年度当初

市発出の通知に記載の期日

年度の途中

  1. 新たに加算を算定しようとするとき:新たに加算を算定する月の前月15日
  2. 加算要件を満たさなくなったとき:その事実が判明次第早急に

電子窓口での件名は、「体制届
※なお、年度当初提出の場合は、「令和○年度体制届」としてください。

様式ダウンロード(令和6年4月以降用)

居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援

療養介護、生活介護、短期入所、施設入所支援、自立訓練(機能訓練・生活訓練・宿泊型生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、就労定着支援

共同生活援助、短期入所、自立生活援助

計画相談支援、地域移行支援、地域定着支援

様式ダウンロード(令和6年6月以降用)

居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援

療養介護、生活介護、短期入所、施設入所支援、自立訓練(機能訓練・生活訓練・宿泊型生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、就労定着支援

共同生活援助、短期入所、自立生活援助

障害福祉サービス等処遇改善加算

福祉・介護職員等処遇改善加算、特別加算、特定処遇改善加算についてはこちら

利用日数特例

事業運営上の理由から、原則の日数(月の日数から8日を控除した日数)を超える支援が必要な場合、予め利用日数特例届出書を提出してください。
なお、対象期間は3か月以上1年以内で、原則の日数の総和の範囲内であることが必要です。
届出の期限は対象期間の前月末日までです。
電子窓口での件名は「利用日数特例届出書」です。

利用日数特例届出書に基づき、原則の日数を超える支援を行った場合、サービス提供月の翌月15日までに利用日数管理票を提出してください。
電子窓口での件名は、「利用日数管理票」です。

指定基準関係

指定基準に関わる変更が伴う場合、変更届も必要となります。

契約内容の報告

障害福祉サービス及び相談支援について、利用者との契約締結報告の様式はこちら。
電子窓口での件名は「契約内容報告書」です。

過誤申立てについて

支払い確定済みの介護給付費・訓練等給付費について過誤処理を申し立てる場合は、過誤申立依頼書を提出してください。

提出期限

再請求をしようとする月の前月末日

提出先

このほか、電子メール、郵送でも受け付けています。
障害児通所支援についてはこちら

報酬算定に関する参考資料

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お問い合わせ

福祉部 障害者福祉課 障害給付担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-6312(直通)
ファクス:049-225-3033

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