このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
川越市
  • 音声読み上げ・文字拡大
  • Foreign Language
  • サイトマップ
  • 安全・安心
  • くらし
  • 子育て・教育
  • 健康・福祉
  • 市政
  • 観光
サイトメニューここまで

現在のページ

  1. トップページ
  2. 健康・福祉
  3. 福祉・介護
  4. 障害者福祉
  5. 障害者福祉課におけるマイナンバー(個人番号)制度の利用開始について

本文ここから

障害者福祉課におけるマイナンバー(個人番号)制度の利用開始について

最終更新日:2018年6月18日

各種申請・届出にマイナンバー(個人番号)の記載が必要です

個人番号を記載した書類を提出する場合、本人確認(「番号確認」と「身元確認」)が必要です。詳細は、下記のリンク先をご覧ください。

個人番号の記載が必要となる主な申請書について

障害者手帳に関する主な申請書について

【年齢に関わらず「本人の身元確認」、「本人の番号確認」のみを要する書類】

  • 療育手帳申請関係(埼玉県所管) 平成30年7月から個人番号の記載が必要となります
  • 精神障害者保健福祉手帳申請関係(埼玉県所管)

【15歳以上の場合、「本人の身元確認」、「本人の番号確認」のみを必要となるが、15歳未満の場合、その保護者が申請者になるため、「本人の番号確認」及び「保護者の身元確認」が必要となる書類】

  • 身体障害者手帳交付等申請(届出)書
申請の種類 個人番号の記載が必要な申請書
身体障害者手帳を新規申請するとき 身体障害者手帳交付等申請(届出)書
身体障害者手帳の内容を更新申請するとき
身体障害者手帳を紛失、破損のため再交付申請するとき
身体障害者手帳をお持ちの方が、転入してきたとき
身体障害者手帳をお持ちの方が、市内で住所を変更したとき
身体障害者手帳をお持ちの方が、氏名を変更したとき
身体障害者手帳をお持ちの方が、障害に該当しなくなったとき
身体障害者手帳をお持ちの方が、お亡くなりになったとき
療育手帳を新規・再判定申請するとき 療育手帳交付申請書【埼玉県所管】
療育手帳をお持ちの方が、氏名、住所を変更したとき 療育手帳交付届出書【埼玉県所管】
療育手帳をお持ちの方が、氏名変更や紛失・汚損のため再発行したいとき
療育手帳をお持ちの方が、障害に該当しなくなったとき
療育手帳をお持ちの方が、お亡くなりになったとき
精神障害者保健福祉手帳を申請するとき 精神障害者保健福祉手帳申請書【埼玉県所管】
精神障害者手帳をお持ちの方が、氏名、住所を変更したとき 障害者手帳記載事項変更届・再交付申請書【埼玉県所管】
住所、氏名の変更に加え、紛失・汚損のため精神障害者保健福祉手帳を再発行したいとき
住所、氏名の変更に加え、写真なしから写真つきの手帳に変更するとき
手帳の内容変更を伴わず、紛失・汚損のため精神障害者保健福祉手帳を再発行したいとき 障害者手帳再交付申請書
手帳の内容変更を伴わず、写真なしから写真つきの手帳に変更するとき

各種申請・届出については、番号確認・身元確認書類以外の書類も必要です。詳しくは、下記のリンク先をご覧いただくか、お問い合わせください。

手当に関する主な申請について

【年齢に関わらず「本人の身元確認」、「本人の番号確認」のみを要する書類】

  • 在宅心身障害者手当受給資格認定請求書(独自条例にて規定)

【「本人の身元確認」「本人の番号確認」に加え、配偶者及び扶養義務者の番号確認】が必要となる書類】

  • 特別障害者手当認定請求書 ・特別障害者所得状況届
  • 障害児福祉手当認定請求書 ・障害児福祉手当所得状況届
  • 経過的福祉手当所得状況届
申請の種類 個人番号の記載が必要な申請書
障害児福祉手当を新規申請するとき 障害児福祉手当認定請求書
特別障害者手当を新規申請するとき 特別障害者手当認定請求書
障害児福祉手当を受給されている方が現況届(所得状況届)を提出するとき 障害児福祉手当所得状況届
特別障害者手当を受給されている方が現況届(所得状況届)を提出するとき 特別障害者手当所得状況届
経過的福祉手当を受給されている方が現況届(所得状況届)を提出するとき 経過的福祉手当所得状況届
在宅心身障害者手当を新規申請するとき 在宅心身障害者手当受給資格認定申請書

各種申請・届出については、番号確認・身元確認書類以外の書類も必要です。詳しくは、下記のリンク先をご覧いただくか、お問い合わせください。

医療に関する主な申請について

【18歳以上の場合、「本人の身元確認」、「本人の番号確認」のみ必要となるが、18歳未満の場合、「保護者の身元確認」に加え、「障害児及び保護者の番号確認」が必要となる書類】

  • 自立支援医療【精神通院】(埼玉県所管)

【18歳以上の場合、「本人の身元確認」、18歳未満の場合、「保護者の身元確認」に加え、年齢に関わらず「受診者と同一の医療保険の加入者全員の個人番号」が必要となる書類】

  • 自立支援医療費(更生・育成)支援認定申請者(新規・再認定・変更)【更生医療】
  • 自立支援医療支給認定申請内容変更届出書【更生医療】
  • 自立支援医療受給者証再交付申請書【更生医療】
申請の種類 個人番号の記載が必要な申請書
人工透析や抗免疫療法等の対象となる医療の助成を受けるとき 自立支援医療費(更生)支援認定申請者
自立支援医療(更生)を受ける医療機関、薬局等を変更するとき
自立支援医療(更生)受給者の氏名、居住地、医療保険等を変更したとき 自立支援医療支給認定申請内容変更届出書
紛失・汚損のため自立支援医療受給者証(更生)を再発行したいとき 自立支援医療受給者証再交付申請書
うつ病、統合失調症等による精神通院医療費の助成を受けるとき 自立支援医療費(精神通院)支援認定申請者【埼玉県所管】
自立支援医療(精神通院)を受ける医療機関、薬局等を変更するとき
自立支援医療(精神)受給者の氏名、居住地、医療保険等を変更したとき 自立支援医療支給認定申請内容変更届出書【埼玉県所管】
紛失・汚損のため自立支援医療受給者証(精神通院)を再発行したいとき 自立支援医療受給者証再交付申請書【埼玉県所管】

各種申請・届出については、番号確認・身元確認書類以外の書類も必要です。詳しくは、下記のリンク先をご覧いただくか、お問い合わせください。

障害福祉サービスに関する主な申請について

【18歳以上の場合、「本人の身元確認」、「本人の番号確認」のみ必要となるが、18歳未満の場合、「保護者の身元確認」に加え、「障害児及び保護者の番号確認」が必要となる書類】

  • 介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費支給申請書
  • 介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費支給変更申請・届出書
  • 介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費支給変更届出書
  • 受給者証再交付申請書【障害福祉サービス】 ・計画相談支援給付費支給申請書
  • 補装具費(購入・修理)支給申請書 ・高額障害者福祉サービス等給付費支給申請書
申請の種類 個人番号の記載が必要な申請書
ヘルパー(訪問支援員)、短期入所(ショートステイ)の利用、障害者施設への通所等の障害福祉サービスを利用したいとき 介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費支給申請書
ヘルパー(訪問支援員)、短期入所(ショートステイ)等の障害福祉サービスの内容(支給量等)を変更(増減)したいとき 介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費支給変更申請・届出書
ヘルパー(訪問支援員)、短期入所(ショートステイ)の利用者・障害者施設の通所者の氏名や住所等を変更したとき 介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費支給変更届出書
紛失・汚損のため障害福祉サービス受給者証を再発行したいとき 受給者証再交付申請書
計画相談支援を利用するとき 計画相談支援給付費支給申請書
補装具(車椅子、義足、補聴器等)の購入や修理の助成を受けるとき 補装具費(購入・修理)支給申請書
世帯での障害福祉サービスの負担が基準を超えるため、還付を求めるとき 高額障害者福祉サービス等給付費支給申請書

各種申請・届出については、番号確認・身元確認書類以外の書類も必要です。詳しくは、下記のリンク先をご覧いただくか、お問い合わせください。

お問い合わせ

福祉部 障害者福祉課
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5785(直通)
ファクス:049-225-3033

本文ここまで

サブナビゲーションここから

障害者福祉

よくある質問

情報が見つからないときは

サブナビゲーションここまで

以下フッターです。

川越市役所

〒350-8601 埼玉県川越市元町1丁目3番地1
電話:049-224-8811(代表) ファクス:049-225-2171(代表FAX番号)
(C)2015 Kawagoe City All Rights Reserved
フッターここまでこのページのトップに戻る