軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)

ページID1001889  更新日 2025年4月1日

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軽自動車継続検査(車検)での「納税証明書の提示」は原則不要になりました

令和5年1月から軽自動車税納付確認システム(軽JNKS(ケイジェンクス))が運用開始されました(二輪の小型自動車については、令和7年4月から運用開始)。
運用開始後は、軽自動車検査協会や運輸支局等がオンラインで対象車両の納付情報を確認できるため、継続検査窓口での納税証明書の提示が原則必要ありません。
ただし、従来通り紙の納税証明書をご用意いただく場合もありますので、下記の注意事項を必ずお読みください。

写真:軽JNKSリーフレット注意事項ページ

注意事項

軽JNKSへの納税情報の提供に一定の日数がかかります。
納付した日や納付方法により、従来通り納税証明書が必要となる場合がありますので、納税証明書は領収書とともに大切に保管してください。
その他、次に該当される場合は、従来通り納税証明書の提示が必要となる場合がありますので、ご注意ください。

  • 中古車の購入直後の場合
  • 対象車両に過去の軽自動車税の未納がある場合
  • 納付直後など、システムへの納付情報が反映されていない場合
    (納付いただいてからシステムに反映されるまで、おおむね2週間から3週間ほど掛かります)
  • 引っ越しによる住所変更、標識番号変更など、変更手続きを行った直後の場合
  • 減免を申請してから決定されるまでの間、または減免の決定直後の場合

納税証明書(継続検査用)の発行について

納税証明書を用意する必要がある場合で、手元に領収書添付の納税証明書がない場合は、申請いただくことで納税証明書の発行を受けることができます。
申請手続きについては下記の関連情報より「納税証明書交付申請書」をご参照ください。

関連情報

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地方税共同機構ホームページ

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