マイナンバーカードをお持ちのDV被害者の方へ
マイナンバーカードを置いて避難してきた場合
加害者やその関係者の元にマイナンバーカードを置いて避難してきた場合は、マイナンバーカードの一時停止の手続きを行ってください。なお、必要な場合は、カードの再交付ができます。(再交付の手続は、次のページをご参照ください。)
マイナンバーカードの一時停止は、以下のいずれかの電話番号にご連絡ください。365日24時間対応しています。
マイナンバー総合フリーダイヤル
電話:0120‐95‐0178
個人番号カードコールセンター(地方公共団体情報システム機構が設置)
電話:0570‐783‐578(ナビダイヤル)
加害者を代理人として設定している場合
マイナポータルにおいて、加害者を代理人として設定している場合、加害者にご自身の情報を閲覧される可能性があるため、マイナポータルから代理人設定を解除してください。
マイナンバーカードの健康保険証としての利用について
令和3年10月から運用開始した「オンライン資格確認システム」により、被保険者等がマイナポータルでご自身の健康保険情報、薬剤情報、特定健診情報や医療費通知情報を閲覧できます。
カードの一時停止や代理人設定を解除するまでの間、加害者にご自身の情報が閲覧できないようにする「不開示該当フラグ」及び「自己情報提供不可フラグ」の設定が可能です。手続きを希望する場合は、お手持ちの健康保険証の発行元(市町村国民健康保険、後期高齢者医療広域連合、全国健康保険協会、健康保険組合、共済組合、国民健康保険組合など)へご相談ください。
「不開示該当フラグ」とは
DV等の被害を受けている方が避難した際、完全にDV等の被害を逃れるまでの間に設定するもので、不開示該当フラグを設定した場合、マイナポータルで行政機関の間で行われた情報照会・情報提供の履歴である「やりとり履歴」が確認できなくなります。また、病院や薬局がオンライン資格確認をした場合、住所と郵便番号が表示されません。
「自己情報提供不可フラグ」とは
加害者等からの情報の閲覧を防ぐことを目的として設定するもので、加害者等のもとにマイナンバーカードを置いてきた場合等に、マイナンバーカードを再交付するまでの間設定します。
マイナポータルでご自身の健康保険証情報や診療・薬剤・医療費・健診情報等が確認できなくなります。また、「自己情報提供不可フラグ」を設定した場合、病院や薬局でマイナンバーカードを健康保険証として利用することができなくなるため、以下の対応が必要となります。
「自己情報提供不可フラグ」を設定している方について
医療機関等を受診するために必要な資格確認書を、健康保険証の有効期限が切れるまで(最長で令和7年12月2日まで)に、加入している医療保険者等から受け取る必要があります。
※従来の保険証に代わる物で、記号・枝番・保険者番号等の記載があり、医療機関受診時に、医療機関側が確認に必要なもの。
資格確認書については、お手元にある健康保険証の有効期限が切れるまでに、医療保険者が把握している被害者の現住所宛に郵送されることとなっていますが、万が一、資格確認書が届いていない場合、医療保険者等に確認をお願いします。
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このページに関するお問い合わせ
市民部 男女共同参画課 男女共同参画担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5723 ファクス番号:049-224-6705
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