川越市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度

ページID1011296  更新日 2025年1月20日

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制度の概要

川越市では、一人ひとりが互いに人権を尊重し、多様性を認め合いながら、自分らしく生き生きと暮らせる社会の実現を目指しています。
この制度は、双方又はいずれか一方が性的少数者のお二人が、パートナーシップ・ファミリーシップにあることを市に宣誓する制度です。それに対し、市では、宣誓した事実を証明する宣誓書受領証等をお二人に交付します。

パートナーシップとは

互いを人生のパートナーとし、日常生活において相互に協力し合うことを約した、双方又はいずれか一方が性自認や性的指向に係る性的少数者である2人の者の社会生活関係をいいます。

ファミリーシップとは

パートナーシップにある者が、その双方又はいずれか一方と生計を同じくする子(養子を含む。)、親(養親を含む。)その他市長が認める者と、家族として協力しあう関係をいいます。

宣誓の要件

宣誓をすることができる方

川越市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度を利用するためには、宣誓をしようとするお二人が、次のすべての要件を満たしていることが必要です。

  1. パートナーシップにあること。
  2. 双方が成年に達していること。
  3. 川越市民であること。(転入予定の方も宣誓していただけます。)
  4. 双方に配偶者(事実上の婚姻関係にある者を含みます。)がいないこと。
  5. 他の方とパートナーシップの宣誓をしていないこと。
  6. 互いに近親者等でないこと。
    • 直系血族、三親等内の傍系血族又は直系姻族をいいます。
    • 養子縁組をしている又はしていたことにより、近親者等に該当する場合は宣誓していただけます。

ファミリーシップについて

ファミリーシップにある方がご一緒の場合、宣誓書受領証等にその方の氏名を記載することができます。
以下の点にご注意ください。

  1. ファミリーシップにある方の住所
    • ファミリーシップにある方は、宣誓をしようとするお二人と同居している必要はありません。
    • ただし、お二人の双方又はいずれか一方と、生計が同一であることは必要です。
  2. ファミリーシップにある方の宣誓当日の手続
    • ファミリーシップにある方が、宣誓当日に来庁して、宣誓書に署名する必要はありません。
    • 署名等のご希望がある場合は、予約の際にお申し付けください。
  3. その他
    • ファミリーシップにある方の氏名を記載しようとする場合には、あらかじめ丁寧に説明してください。
    • 宣誓書受領証等に記載した氏名について、市が仲裁等の関与を行うことは一切ありません。

宣誓に必要なもの

パートナーシップにある方

川越市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書
宣誓時に記入していただくので、事前の用意は不要です。

住民票の写し
(発行から3ヶ月以内)

お二人が同一世帯の場合は、1通で構いません。
マイナンバー、本籍地及び世帯主との続柄の表示は不要です。

婚姻していないことを証明する書類
(発行から3ヶ月以内)

個人事項証明書(戸籍抄本)や独身証明書など
本籍地の市区町村からお取り寄せください。
本人確認書類
個人番号カードや運転免許証、旅券(パスポート)など

ファミリーシップにある方

パートナーシップにある方と同居か別居かで、必要書類が異なりますのでご注意ください。

同居の場合
  • ファミリーシップにある方の個人事項証明書(戸籍抄本)
  • ファミリーシップにある方の住民票の写し
別居の場合
  • ファミリーシップにある方の個人事項証明書(戸籍抄本)
  • パートナーシップにある方と生計同一であると確認できる書類の写し(詳しくはご相談ください。)

個人事項証明書や住民票の写しは、パートナーシップにある方と同一世帯、同一戸籍であれば、1通で構いません。

通称の使用について

市長が特に必要があると認める場合は、氏名と併せて通称(氏名以外の呼称であって、社会生活上通用していると認められるものをいいます。)を使用することができます。
その場合、通称を日常的に使用していることがわかる書類(郵便物や社員証等)をご提示ください。

※宣誓において通称を使用した場合、宣誓書受領証及び受領カードの裏面に、戸籍上の氏名を記載します。

手続きの流れ

自治体間の連携をしている市町村で既に宣誓している方は、次のページからご覧ください。

1.宣誓日の事前予約

宣誓を希望する日の5営業日前までに、電話またはファクスにて男女共同参画課にご連絡いただくか、予約フォームからお申し込みください。

連絡先

  • 電話:049-224-5723
    対応時間:月曜から金曜、午前8時30分から午後5時15分(祝日、年末年始を除く)
  • ファクス:049-224-6705

※ファクスおよび予約フォームは24時間受付していますが、開庁時間以外に届いたものについては、翌開庁日以降の対応となります。

予約時にお伝えいただきたいこと

  1. 宣誓するお二人の氏名(通称を使用する場合は、通称もお伝えください。)
  2. 宣誓するお二人の住所
  3. 代表の方の日中の連絡先
  4. 宣誓希望日時(平日午前9時から午後5時)

2.パートナーシップ・ファミリーシップの宣誓

予約した日時に、必要書類をお持ちのうえ、必ずお二人そろってお越しください。職員立会いのもとで宣誓書を記入します。プライバシー保護のため、個室で対応いたします。

3.宣誓書受領証等の交付

宣誓の要件を満たしていることが確認できた場合、宣誓書の写しを添えて、宣誓書受領証と宣誓書受領カードを即日交付します。発行手続きのため、1時間ほどお時間を頂戴します。受領証と受領カードは、お二人それぞれに1部ずつお渡しします。

写真:川越市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証
宣誓書受領証
写真:川越市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領カード(表)
宣誓書受領カード(表)
写真:川越市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領カード(裏)
宣誓書受領カード(裏)

宣誓書受領証等の再交付について

お渡しした宣誓書受領証等に有効期間はありません。
万一、宣誓書受領証等を紛失、き損した場合、再交付ができますので、ご相談ください。

宣誓書受領証等の返還について

パートナーシップを解消したなど、宣誓の要件に該当しなくなった場合には、宣誓書受領証等を返還する必要があります。
※一方の意思だけでも返還は可能ですが、お二人のパートナーシップ関係の継続について、市が仲裁などの関与を行うことは一切ありません。

性的少数者に対する市のサービス

本市で宣誓したお二人は、市営住宅にお申し込みいただけます。
その他、宣誓の有無にかかわらず、パートナーなどの性的少数者に対する市のサービスの考え方を、次のとおり整理しました。
※一部の民間企業では、保険金の受け取りや家族割引などのサービスを実施しています。詳しくは、それぞれの民間企業にお問い合わせください。

留意事項

  • 宣誓手続や、宣誓書受領証等の発行に手数料はかかりません。ただし、住民票の写しなど、必要書類の取得に関する手数料はご負担いただきます。
  • 転入予定の場合は、転入後に住民票の写しを提出してください。転入が確認できた場合に、宣誓書受領証等を交付します。(宣誓日にはお渡しできません。)

宣誓の状況

宣誓件数

パートナーシップ宣誓の件数は、次のとおりです。
38件(令和7年1月1日時点)

無効とした宣誓の公表

川越市パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱第11条第1項の規定により、無効としたパートナーシップの宣誓は、現在ありません。

関係書類

関連情報

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このページに関するお問い合わせ

市民部 男女共同参画課 男女共同参画担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5723 ファクス番号:049-224-6705
市民部 男女共同参画課 男女共同参画担当 へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。