パートナーシップ制度に関する自治体間連携の手続

ページID1011290  更新日 2025年2月10日

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パートナーシップ制度に係る自治体間連携

令和6年4月12日及び令和7年2月5日に、県内全ての自治体と「パートナーシップ制度に係る連携に関する協定」を締結しました。
また、令和6年11月1日から、大阪府主導の「パートナーシップ制度自治体間連携ネットワーク」へ加入しました。
これにより、連携する自治体間で転入・転出した後も、簡易な手続で引き続きパートナーシップ制度をご利用いただけます。
連携自治体以外の自治体から転入する場合や、本市にお住まいの方で新たにパートナーシップ・ファミリーシップの宣言をする場合は次のページからご覧ください。

連携している自治体

パートナーシップ制度に係る連携に関する協定

埼玉県内の全市町村

パートナーシップ制度に係る自治体間連携

令和7年2月1日現在 171自治体(19府県、152市町)
詳しくは下記「自治体間連携ネットワーク構成団体一覧」をごらんください。

注意

パートナーシップ制度は、各自治体が独自に定めるものです。
また、この連携により各自治体のパートナーシップ制度の要件や手続が統一されることはありません。
転入・転出の際には、必ず事前に制度内容をご確認ください。

1.連携している自治体から川越市に転入する場合

必要書類

連携している自治体が発行した証明書等(必須)
原本をご用意ください。返却できませんのでご了承ください。
本人確認書類(必須)

顔写真がある身分証明書を1点ご用意ください。

例、マイナンバーカード・運転免許証、旅券(パスポート)など

住民票の写し(省略可)
市が手続する方の住民基本台帳を確認することもできますので、予約の際にお申し付けください。
この場合には、住民票の写しは不要です。

【ファミリーシップにある方】

ファミリーシップにある方との関係性が確認できる書類(省略可)

連携している自治体で、既にファミリーシップの宣誓をしている場合は不要です。
新たにファミリーシップにある方を追加したい場合は、必要書類をご用意ください。

1-1.来庁して手続する場合

(1)予約

手続を希望する日の5営業日前までに、電話またはファクスにて男女共同参画課にご連絡いただくか、予約フォームからお申し込みください。
連携している自治体から転入する場合、手続に来庁するのは、お一人でも構いません。

連絡先

  • 電話:049-224-5723
    対応時間:月曜から金曜、午前8時30分から午後5時15分(祝日、年末年始を除く)
  • ファクス:049-224-6705

※ファクス及び予約フォームは24時間受付していますが、開庁時間以外に届いたものについては、翌開庁日以降の対応となります。

(2)手続当日

書類に不足がなければ、宣誓書受領証等は、原則として即日お渡しいたします。
お一人で手続に来庁する場合の本人確認書類は、来庁する方の分だけで構いません。

(3)連携している自治体に通知

川越市が宣誓書受領証を交付した旨を、連携している自治体(元いた自治体)に通知します。
(制度利用者から伝える必要はありません。)

1-2.郵送で手続する場合

(1)必要書類の準備・郵送

川越市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証等交付願をダウンロードし、必要事項を記入して郵送してください。

宛先

〒350-8601 川越市元町1-3-1 川越市役所男女共同参画課

注意点

  • 上記必要書類のうち、「連携している自治体が発行した証明書等」は原本を二人分郵送してください。
  • 本人確認書類は、写しを二人分郵送してください。

(2)宣誓書受領証等の返送

書類が確認できれば、原則として普通郵便で宣誓書受領証等をお送りいたします。
書留郵便等をご希望の場合は、ご相談ください。(郵送代は自己負担となります。)

(3)連携している自治体に通知

川越市が宣誓書受領証を交付した旨を、連携している自治体(元いた自治体)に通知します。
(制度利用者から伝える必要はありません。)

2.連携している自治体に転出する場合

川越市に宣誓書受領証等を返還する必要はありません。
転出先の自治体における宣誓書受領証等の交付手続は、当該自治体のホームページ等でご確認ください。

関係書類

関連情報

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このページに関するお問い合わせ

市民部 男女共同参画課 男女共同参画担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5723 ファクス番号:049-224-6705
市民部 男女共同参画課 男女共同参画担当 へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。