最低賃金引上げを受けて賃金引上げに取り組む事業主の方へ
最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないとする制度です。
国の支援策については、下記外部リンクをご覧ください。
最低賃金の種類
最低賃金には、地域別最低賃金と特定最低賃金の2種類があります。
種類 | 内容 |
---|---|
地域別最低賃金 | 産業や職種にかかわりなく、都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に対して適用される最低賃金。各都道府県に1つずつ、全部で47件の最低賃金が定められている。 |
特定最低賃金 | 特定の産業について設定されている最低賃金 |
※地域別最低賃金及び特定最低賃金の両方が同時に適用される場合には、使用者は高い方の最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。
※詳しくは、都道府県労働局又は最寄りの労働基準監督署にお問い合わせください。
最低賃金の適用される労働者の範囲
地域別最低賃金は、産業や職種にかかわりなく、都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に対して適用されます。特定最低賃金は、特定地域内の特定の産業の基幹的労働者とその使用者に対して適用されます。
派遣労働者への適用
派遣労働者には、派遣先の最低賃金が適用されます。
最低賃金の対象となる賃金
最低賃金の対象となる賃金は、毎月支払われる基本的な賃金です。
具体的には、実際に支払われる賃金から次の賃金を除外したものが最低賃金の対象となります。
- 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
- 1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
- 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
- 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
- 午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
- 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
最低賃金額以上かどうかを確認する方法
支払われる賃金が最低賃金額以上となっているかどうかを調べるには、最低賃金の対象となる賃金額と適用される最低賃金額を以下の方法で比較します。
パターン | 方法 |
---|---|
(1) 時間給制の場合 | 時間給≧最低賃金額(時間額) |
(2) 日給制の場合 | 日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額(時間額) |
(3) 月給制の場合 | 月給÷1箇月平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額) |
(4) 出来高払制その他の請負制によって定められた賃金の場合 | 出来高払制その他の請負制によって計算された賃金の総額を、当該賃金計算期間に出来高払制その他の請負制によって労働した総労働時間数で除して時間当たりの金額に換算し、最低賃金額(時間額)と比較する。 |
(5) 上記(1)、(2)、(3)、(4)の組み合わせの場合 | 例えば、基本給が日給制で、各手当(職務手当など)が月給制などの場合は、それぞれ上記(2)、(3)の式により時間額に換算し、それを合計したものと最低賃金額(時間額)を比較する。 |
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