暮らしを支える「計量制度」
令和7年度はかりの集合検査のお知らせ
計量法第19条に基づき「令和7年度特定計量器(はかり)定期検査」を下記のとおり実施いたします。
日時
令和7年6月23日(月曜)〜27日(金曜)
午前10時〜午後3時
※午後0時〜午後1時を除く
場所
川越市計量検査所 (石原町2-33-1)
定期検査について
取引・証明に使用するはかりは、2年ごとに定期検査を受けなければなりません。
川越市では、本庁管内を奇数年度に、市民センター管内を偶数年度に定期検査を実施しています。
今回の集合検査は、ひょう量500キログラム以下の機械式(アナログ)のはかりで、本庁管内の事業者が対象となります。
ひょう量が500キログラムを超えるはかりや、電気式のはかりについては巡回検査を別日程で実施します。
初めて受検を希望される方は産業振興課までご連絡下さい。
また市民センター管内の事業者は令和8年度に定期検査を実施します。
正しいはかりの使用について
取引・証明に使用するはかりは、必ず検定証印又は基準適合証印が付されていなければなりません。
これは、はかりが正しい値を示すことができるかどうかの検査に合格したことを証明するものです。


取引・証明とは
取引・証明とは以下の場合をいいます。
- 商店等で商品の売買に使用する
- 保健所、病院、学校、保育所等で健康診断に使用する
- 工場、事業所等で原材料の購入、製品の販売出荷のために使用する
- 運搬業者等が貨物の運賃算出時に使用する
- 農業、漁業で農産物、水産物などの売買、出荷のために使用する
- 病院、薬局等で調剤用に使用する
以下のケースは取引・証明とはなりません。
- 飲食店などで調配合用に使用する・個人が日常的にチェックするために使用する(体重計)
- 事業所等で原材料の調配合に使用する
- 郵便物の試しはかりとして使用する
- 農家で試しはかりとして使用する
取引・証明に使用するはかりを購入または買い替えをしたら
取引・証明に使用するはかりを購入または買い替えをした際は、電話・メール等で必ず当課までご連絡ください。
その際、下記事項をお知らせください。
- 事業所名
- はかりの所在地
- 連絡先
- はかりの種類
- はかりのメーカー
- ひょう量及び目量
- 精度等級
- 型式承認
- 製造番号
- 検定年月(検定証印のすぐそばに記載)
機械式はかり
能力 |
手数料 |
---|---|
100キログラム以下 |
600円 |
250キログラム以下 |
1,000円 |
500キログラム以下 |
1,600円 |
1トン以下 |
2,200円 |
2トン以下 |
3,900円 |
5トン以下 |
7,300円 |
10トン以下 |
11,600円 |
電気式はかり
能力 |
手数料 |
---|---|
100キログラム以下 |
1,500円 |
250キログラム以下 |
1,900円 |
500キログラム以下 |
2,300円 |
1トン以下 |
3,200円 |
2トン以下 |
3,900円 |
5トン以下 |
7,300円 |
10トン以下 |
11,600円 |
商品量目制度
計量法では、スーパー等で販売されている商品について、表示されている量と実際の量の違いを、一定の範囲内にしなければならないことを定めています。表示されている量には、容器や包装紙の重さは入っていません。
(この許容誤差の範囲を量目公差と呼んでいます。)
関連リンク
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このページに関するお問い合わせ
産業観光部 産業振興課 商業振興担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5934 ファクス番号:049-224-8712
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