雇用調整助成金を利用する事業主の皆様へ

ページID1013824  更新日 2024年11月26日

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令和6年4月から、雇用調整助成金の制度が変わりました。

雇用調整助成金は、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、職業訓練又は出向を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成するものです。
在職者によるリ・スキリングを強化する観点から、令和6年4月より、休業よりも職業訓練による雇用調整を選択しやすくなるよう、見直しを行いました。

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