動物取扱業の飼養管理基準の具体化(令和3年6月から)
令和元年に動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護管理法)が一部改正され、動物取扱業者が遵守しなければならない具体的な基準が設けられることとされていましたが、「第一種動物取扱業者及び第二種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等の基準を定める省令」(飼養管理基準に関する省令)が制定され、具体的な基準が明示されましたので、その概要についてお知らせします。
また、環境省は、基準の考え方や基準を満たす状態等を分かりやすく示すとともに、よりよい飼養管理を実現するため、「動物取扱業における犬猫の飼養管理基準の解釈と運用指針 守るべき基準のポイント」を策定しました。詳細については、環境省のホームページをご確認ください。
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第一種動物取扱業者及び第二種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等の基準を定める省令等の公布について(外部リンク)
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動物取扱業における犬猫の飼養管理基準の解釈と運用指針 守るべき基準のポイント(外部リンク)
対象範囲及び施行期日
- 犬猫を取り扱うすべての動物取扱業者が対象です。(第一種動物取扱業者に限らず、第二種動物取扱業者も対象となります。)
※犬猫以外の哺乳類、鳥類、爬虫類の基準については、環境省が今後検討を進めることとしています。 - 令和3年6月1日から施行(一部の基準については経過措置等が設けられています。詳しくは下記の各基準をご確認ください。)
- 令和3年6月1日以降の新規の登録申請につきましては、以下の基準を満たしていない場合は登録はできません。また、既存事業者につきましては、経過措置期間終了時点で基準に適合していない場合、行政処分の対象となる可能性があるとともに、登録の更新ができません。
新たな飼養管理基準
新たな飼養管理基準は以下の通りです。
- 飼養施設の管理、ケージ等の規模
- 従業員の員数
- 環境の管理
- 疾病等に係る措置
- 展示又は輸送の方法
- 繁殖できる回数等
- その他動物の管理
飼養施設の管理、ケージ等の規模
飼養設備のサイズに数値基準が定められました。寝床や休息場所となるケージと運動スペースを分離するタイプ「分離型」と、寝床や休息場所と運動スペースを一体とするタイプ「一体型」のどちらかの基準を満たす必要があります。
※傷病動物を飼養保管する場合又は動物を一時的に保管する場合等の特別な事情がある場合を除きます。
分離型(ケージ飼養型)
1頭当たりのケージの大きさ
- 犬:タテ(体長の2倍以上)×ヨコ(体長の1.5倍以上)×高さ(体高の2倍以上)
- 猫:タテ(体長の2倍以上)×ヨコ(体長の1.5倍以上)×高さ(体高の3倍以上)かつ1つ以上の棚を設けて2段以上の構造
(複数飼養する場合:各個体の上記の広さの合計面積と最も体高が高い個体に対する上記の高さを確保。)
運動スペース
「一体型」の基準と同一以上の広さを備え、常時運動に利用可能な状態で維持管理するとともに、1日3時間以上運動スペース内で自由に運動できる状態にすること。
一体型(平飼い型)
- 犬:分離型ケージサイズの6倍以上の面積×高さ(体高の2倍以上)
- 猫:分離型ケージサイズの2倍以上の面積×高さ(体高の4倍以上)かつ2つ以上の棚を設けて3段以上の構造
(複数飼養する場合:「分離型ケージサイズの3倍以上の面積」×「頭数分」と最も体高が高い個体に対する上記の高さを確保。)
繁殖時:一体型で飼養を行う場合あっては、親子で同居して飼養保管する場合に限り、子は頭数に含めない。




※繁殖引退個体や譲渡個体についても、登録施設で飼養されている場合はケージ等の基準が適用されます。
経過措置
既存事業者は1年間の猶予期間があり、令和4年6月1日から適用されます。
ケージ等及び訓練場
- 床材として金網の使用は禁止(犬猫の四肢の肉球が傷まないように管理されている場合を除く)。
- 錆(サビ)、割れ、破れ等の破損がないこと。
飼養・保管に従事する従業員の員数
従業員1人当たりが飼養保管できる犬猫の頭数の上限
- 犬:1人当たり20頭(うち繁殖犬15頭)
- 猫:1人当たり30頭(うち繁殖猫25頭)
- ※「親と同居している子犬・子猫」と「繁殖に使用することをやめた犬猫」は頭数に含めません。
- ※犬と猫の両方を飼養保管する場合の従業員1人当たりの上限は、以下をご覧ください。
経過措置
既存事業者は、段階的に適用され、第一種動物取扱業は令和6年6月1日に完全施行し、第二種動物取扱業は令和7年6月1日に完全施行します。
施行日 |
犬(うち繁殖犬) |
猫(うち繁殖猫) |
---|---|---|
令和3年6月 |
(経過期間) |
(経過期間) |
令和4年6月 |
30頭(25頭) |
40頭(35頭) |
令和5年6月 |
25頭(20頭) |
35頭(30頭) |
令和6年6月 |
20頭(15頭) |
30頭(25頭) |
施行日 |
犬(うち繁殖犬) |
猫(うち繁殖猫) |
---|---|---|
令和3年6月 |
(経過期間) |
(経過期間) |
令和4年6月 |
(経過期間) |
(経過期間) |
令和5年6月 |
30頭(25頭) |
40頭(35頭) |
令和6年6月 |
25頭(20頭) |
35頭(30頭) |
令和7年6月 |
20頭(15頭) |
30頭(25頭) |
環境の管理
- 飼養施設に温度計・湿度計を設置し、低温・高温により動物の健康に支障が生じるおそれがないように管理すること。
- 臭気により飼養環境、周辺環境を損なわないよう清潔を保つこと。
- 自然採光又は照明により、日長変化(昼夜の長さの季節変化)に応じて光環境を管理すること。
疾病等に係る措置
- 1年以上飼養保管する犬猫について、年1回以上の獣医師による健診を受けさせ、診断書を5年間保存すること。
- 繁殖の用に供する犬猫について、雌雄ともに繁殖の適否に関する診断を受けさせること。
展示又は輸送の方法
- 長時間連続して展示する場合は、休息できる設備に自由に移動できる状態を確保すること。それが困難な場合は、展示時間が6時間を超えるごとに、その途中に展示を行わない時間を設けること。
- 飼養施設に輸送された犬猫については、輸送後2日間以上その状態を目視によって観察すること。(下痢、おう吐、四肢の麻痺等外形上明らかなものに限る。)
繁殖できる回数等
犬:雌の生涯出産回数は6回まで、交配時の年齢は6歳以下。ただし、7歳に達した時点で生涯出産回数が6回未満であることを証明できる場合は、交配時の年齢は7歳以下とする。
猫:雌の交配時の年齢は6歳以下。ただし、7歳に達した時点で生涯出産回数が10回未満であることを証明できる場合は、交配時の年齢は7歳以下とする。
- 犬猫を繁殖させる場合には、必要に応じて獣医師等による診療を受けさせ、又は助言を受けること。
- 帝王切開を行う場合は、獣医師に行わせるとともに、出生証明書並びに母体の状態及び今後の繁殖の適否に関する診断書の交付を受け、5年間保存すること。
- 犬猫を繁殖させる場合には、前述の健康診断や帝王切開の診断その他の診断結果に従うとともに、繁殖に適さない犬猫の繁殖をさせないこと。
経過措置
- 繁殖の回数・年齢に関する基準は、令和4年6月1日から適用されます。
- それ以外の繁殖に関する基準は令和3年6月1日から適用されます。
その他動物の管理
- 犬猫を以下のいずれかの状態にしないこと。
- 被毛に糞尿等が固着した状態
- 体表が毛玉で覆われた状態
- 爪が異常に伸びている状態
- 健康及び安全が損なわれるおそれのある状態
- 清潔な給水を常時確保すること。
- 運動スペース分離型で飼養する場合は、1日3時間以上運動スペース内で自由に運動させること。
- 散歩、遊具を用いた活動等を通じて、犬猫との触れ合いを毎日行うこと。
(傷病動物を飼養保管する場合又は動物を一時的に保管する場合等の特別な事情がある場合、上記3項目についてはこの限りではありません。)
参考(環境省ホームページ)
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動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年6月19日法律第39号)(外部リンク)
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第一種動物取扱業者及び第二種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等の基準を定める省令等の公布について(外部リンク)
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動物取扱業における犬猫の飼養管理基準の解釈と運用指針 守るべき基準のポイント(外部リンク)
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