犬猫を10頭以上飼っている方へ

ページID1003004  更新日 2024年11月29日

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埼玉県動物の愛護及び管理に関する条例の一部改正により、平成26年10月1日から動物の多頭飼養の届出制度が始まりました。犬又は猫を合計で10頭以上飼っている方は、規定数に達した日から30日以内に、多数の動物の飼養届出書を保健所に提出しなければなりません。

届出制度導入の目的

多数の動物を飼養した場合、飼い方によっては動物の健康や安全が損なわれたり、臭いや鳴き声等で生活環境の悪化を招くことがあります。
そのような事態を防止するために、多数(10頭以上)飼養の実態を把握し、必要に応じて飼い主にアドバイスや指導を行うため、本制度が創設されました。

対象者(個人・事業者)

市内で犬又は猫を合計で10頭以上飼養する者。ただし、生後90日以内の個体は算定から除きます。(生後91日以降から含みます。)

適用除外となる場合

次のような場合は、届出の対象外です。

  • 動物の愛護及び管理に関する法律第10条第1項に基づく登録を受けた者
    例:ペットショップ、ブリーダーなど
  • 動物の愛護及び管理に関する法律第24条の2に基づく届出を行った者
    例:動物愛護ボランティア団体など
  • 埼玉県動物の愛護及び管理に関する条例第7条の2「その他規則で定める者」に該当する場合
    例:獣医療法第3条に基づく届出を行った者、化製場法等に関する第9条第1項の許可を受けた者、動物病院の開設者など

罰則について

届出をしない、又は虚偽の届出をした場合は、3万円以下の過料に処せられます。

届出と様式

1. 多数の動物の飼養届出書:飼養する犬・猫が10頭以上になった日から30日以内に届け出てください。

2.多数の動物の飼養届出事項変更届出書:「多数の動物の飼養届出書」の事項に変更が生じた日から30日以内に届け出てください。

3.多数の動物の飼養廃止届出書:飼養する犬・猫が10頭未満となった日から遅滞なく届け出てください。

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