生活道路における法定速度が引き下げられます(令和8年9月1日施行)

ページID1022109  更新日 2026年7月22日

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生活道路における法定速度

令和8年9月1日から改正道路交通法施行令の施行により、生活道路における自動車の法定速度が60キロメートル毎時から30キロメートル毎時に引き下げられます。

特に道幅の狭い道路の最高速度が引き下げとなりますので、より一層安全運転を心掛けましょう。

法定速度が30キロメートル毎時になる道路

主に地域住民の日常生活に利用されるような、中央線等がない道路です。

法定速度が60キロメートル毎時のままの道路

下記の道路における自動車の法定速度は、引き続き、60キロメートル毎時です。

  • 道路標識又は道路標示による中央線又は車両通行帯が設けられている一般道路
  • 道路構造上又は柵その他の工作物により自動車の通行が往復方向別に分離されている一般道路
  • 高速自動車国道のうち、本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外のもの
  • 自動車専用道路

※道路標識等により最高速度が指定されている道路では、その速度が最高速度です。

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