自動車等が自転車等の側方を通過する場合の通行方法について(令和8年4月1日施行)

ページID1021290  更新日 2026年4月21日

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令和8年4月1日施行の改正道路交通法により、自動車等が自転車等の側方を通過する際の義務が定められました。

 この義務は、自動車等が自転車等の右側を通過する場合(追い越しを除く)において、両者の間に十分な間隔がないときは、間隔に応じた安全な速度で進行しなければならない、というものです。
 「十分な間隔」とは少なくとも1メートル程度の間隔を空けることを指し、「安全な速度」とは時速20〜30キロメートル程度での運転を指すと、警察庁が目安を示しています。
 この間隔や速度はあくまで目安であり、自動車等と自転車等との具体的な走行状況、道路状況、交通状況等により異なります。

※ここでは、

  • 「自動車等」とは、自動車(自動二輪車を含む)や原付バイク(特定小型原動機付自転車を除く)のことです。
  • 「自転車等」は、自転車や特定小型原動機付自転車などのことです。

「追い越し」と「追い抜き」の違い

道路交通法上の定義により、以下のような使い分けがなされています。

  • 追い越し: 前を走る車両に進路を変えて、その横を通り過ぎ、さらにその車両の前へ出ること(進路変更を伴う場合)。

(道路交通法第28条第4項で「できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない」と定められています。)

  • 追い抜き(側方通過): 進路を変えずに、進行中の車両の横を通り過ぎること(進路変更を伴わない場合)。

車道で自動車等が自転車等の右側を通過する場合(側方通過時)に、両者の間に十分な間隔がないときは

自動車等は

自転車等との間隔に応じた安全な速度で進行しなければなりません。

違反した場合は、

歩行者等側方通過義務違反(青切符の場合)

  • 違反点 2点
  • 反則金 大型車9,000円、普通車7,000円、二輪車6,000円、原付等5,000円

※特に危険性が高い場合や事故につながった際、刑事手続「赤切符(交通切符)」となる場合があります。

自転車等は

できる限り道路の左端に寄って通行しなければなりません。

違反した場合は、

被側方通過車義務違反(青切符の場合)

  • 反則金 5,000円

※(故意に)左端に寄らずに進路を譲らないなど、特に悪質な場合は刑事手続「赤切符(交通切符)」となる場合があります。

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