平成30年4月から自転車保険への加入が義務になりました!

ページID1003116  更新日 2024年11月22日

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写真:自転車条例改正広報チラシ

埼玉県では、「埼玉県自転車の安全な利用の促進に関する条例」を平成24年4月1日に施行し、自転車利用者の交通ルールの徹底とマナーの向上を図るとともに、交通事故が起こった場合の被害者の救済と加害者の経済的負担の軽減を図るため、自転車利用者に対し、自転車保険の加入に努めてきました。しかし、近年自転車事故による高額賠償請求事例が全国各地で散見されるなど、自転車の事故に対する社会的な責任の重みが増してきている状況にあります。こうした状況の中で、埼玉県では「埼玉県自転車の安全な利用の促進に関する条例」を改正し、自転車利用者等の自転車損害保険の加入義務化等を規定しました。

条例改正の概要

1.条例公布・施行日

【公布日】平成29年10月17日
【施行日】平成30年4月1日

2.趣旨

自転車事故に係る被害者の救済に資するため、自転車利用者等に対し、自転車損害保険等(自転車の利用によって他人の生命又は身体を害した場合における損害をてん補するための保険又は共済をいう。)への加入を義務付けること等を行うための改正。

3.内容

  1. 自転車損害保険等への加入の義務付け
    • ア.自転車利用者(利用者が未成年者の場合は、保護者)
      自転車を利用する者に対し、自転車損害保険等への加入を義務付け
    • イ.事業者
      事業活動に自転車を利用する事業者に対し、自転車損害保険等への加入を義務付け
    • ウ.自転車の貸付業者
      自転車の貸付けを業とする者に対し、自転車損害保険等への加入を義務付け
  2. 自転車損害保険等に関する情報提供
    • ア.自転車の小売業者
      • (ア)自転車販売時において、購入者に対する自転車損害保険等への加入の有無の確認に努めること。
      • (イ)上記(ア)の確認ができない場合は、自転車損害保険等に関する情報提供に努めること。
    • イ.学校
      • (ア)自転車通学者に対し、自転車損害保険等への加入の有無の確認に努めること。
      • (イ)上記(ア)の確認ができない場合は、自転車通学者及びその保護者に対し、自転車損害保険等に関する情報提供に努めること。
    • ウ.県
      関係団体と連携し、自転車損害保険等に関する情報提供等をすること。
埼玉県自転車の安全な利用の促進に関する条例 改正事項 ※◯…義務付け △…努力義務付け

対象者

義務付けの内容【改正前】

義務付けの内容【改正後】

自転車利用者


(保険加入の努力義務)


(保険加入の義務付け)
※自転車利用者が未成年の場合は、保護者に義務付け

事業者

-


(保険加入の義務付け)

自転車貸付業者

-


(保険加入の義務付け)

自転車小売業者


(保険加入の必要性に関する情報提供・助言の努力義務)

  1. 自転車販売時の保険加入の有無の確認

  2. 確認できない者に対する情報提供の努力義務付け

学校の設置者及び長

-

  1. 通学者に対する保険加入の有無の確認

  2. 確認できない者に対する情報提供の努力義務付け


(保険加入の促進に関する広報・啓発)


(関係団体との連携による保険に関する情報提供)

埼玉県ホームページより

自転車保険の種類

傷害保険、火災保険、自動車保険などの特約で、自転車事故の損害賠償責任が補償されるものもあります。

日常生活での賠償責任保険等

個人賠償責任保険

自転車保険の種類

保険の概要

自転車向け保険 自転車事故に備えた保険
自動車保険の特約 自動車保険の特約で付帯した保険
火災保険の特約 火災保険の特約で付帯した保険
傷害保険の特約 傷害保険の特約で付帯した保険
団体保険

自転車保険の種類

保険の概要

会社等の団体保険 団体の構成員向けの保険
PTAの保険 PTAや学校が窓口となる保険
その他の保険

自転車保険の種類

保険の概要

共済 全労済、市民共済など
TSマーク付帯保険 自転車の車体に付帯した保険
クレジットカードの付帯保険 カード会員向けに付帯した保険

埼玉県ホームページより

業務中での賠償責任保険等

自転車保険の種類

保険の概要

施設所有者賠償責任保険 業務活動中の事故に備えた保険
TSマーク付帯保険 自転車の車体に付帯した保険

埼玉県ホームページより

関連サイト

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市民部 防犯・交通安全課 交通安全対策担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
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