自転車の交通反則通告制度(いわゆる「青切符」)について(令和8年4月1日施行)
令和8年4月1日から、道路交通法の一部を改正する法律(令和6年法律第34号)のうち、16歳以上の自転車の運転者を交通反則通告制度(いわゆる「青切符」)の対象とする規定が施行されます。
自転車は、道路交通法上の「軽車両」に分類され、自動車の仲間である「車両」です。
道路を通行する際は、車両として交通ルールを守り、交通マナーに配慮して安全運転で走行しましょう。
反則行為と反則金の一例
携帯電話使用等(保持)
携帯電話やスマートホンの使用(保持)
反則金:12,000円
信号無視
反則金:6,000円(赤色等)
通行区分違反
右側通行や歩道通行(例外あり)など
反則金:6,000円
横断歩行者等妨害等
横断歩道を横断中の歩行者などの通行を妨げる行為
反則金:6,000円
停止位置のルール
- 横断歩道・自転車横断帯がある場合:横断歩道や自転車横断帯の直前
- 停止線がある場合:道路上に引かれている停止線の直前
- 停止線がない場合:交差点の直前
傘さし運転(安全運転義務違反)
反則金:6,000円
指定場所一時不停止
一時停止が指定されている場所で、完全に車両を停止させなかった場合
反則金:5,000円
無灯火
反則金:5,000円
並進禁止違反
複数台が横に並んで走行する行為(「並進可」の道路標識がある場所を除く)
反則金:3,000円
軽車両乗車積載制限違反
乗車定員を超えて乗車したり、自転車の積載装置の幅や高さ、長さの制限を超えて荷物を積んだりする行為
反則金:3,000円
自転車の交通違反の指導取締り(警察庁「自転車ルールブック」より)
青切符導入後も、
-
自転車の交通違反に対しては、基本的に「指導警告」を実施
-
交通事故の原因となるような、「悪質・危険な違反」は検挙の対象
という交通違反の指導取締りについての基本的な考え方は変わりません。
検挙後の手続きは、
-
重大な違反や事故を起こしたときは、刑事手続
(例)・酒酔い運転・酒気帯び運転・違反により実際に交通事故を発生させる。
-
上記以外の、16歳以上の者による反則行為は、青切符
(例)・スマホを持って画像を注視したり、通話をする。・信号無視で交差点に侵入し、他の車輌に急ブレーキをかけさせる。
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