障害児通所支援事業者に対する行政処分にいて

ページID1020156  更新日 2026年1月5日

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令和7年度における障害児通所支援事業者に対する行政処分について

障害児通所支援事業者の指定の一部効力の停止について(令和8年1月1日)

令和8年1月1日、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の24第1項の規定に基づき、市内障害児通所支援事業者に対し、指定の一部効力の停止を決定いたしました。

1 事業者の概要

利用者保護のため事業者名等は非公表

2 処分の内容

指定の一部効力の停止 5か月

(新規利用者の受入停止、報酬支払額の制限(減額)100分の70)

3 処分年月日

令和7年12月23日(通知日)

令和8年1月1日(効力発生日)

4 処分理由

人格尊重義務違反(児童福祉法第21条の5の24第1項第3号該当)

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