【事業者向け】やむを得ない事由による従業員の欠如について

ページID1022523  更新日 2026年9月3日

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やむを得ない事由によるサービス管理責任者の欠如について

事業所に配置しているサービス管理責任者が、事業所の責に帰さないやむを得ない事由により欠如した場合、申立書の提出により変更日時点で「実務経験要件」を満たしていることが確認できた者をみなし配置することが可能です。

やむを得ない事由として認められる主な内容

  1. 事業所の責に帰さない理由で、サービス管理責任者が欠如した場合(サービス管理責任者が死亡、失踪、急遽休職・退職した場合)
  2. 後任のサービス管理責任者を直ちに配置することが困難な場合(法人内異動でも配置が困難かつ求人等で募集しても採用に至らない場合)

※原則事業所が予期できない理由で急遽欠如した場合を想定しています。
※人事異動や定年退職など、事前に欠如となることがわかっている場合であっても、サービス管理責任者の欠如が生じないための取組に努めてもなお欠如となる場合に限り、やむを得ない事由として認められる場合がありますので御相談ください。

申請方法

  1. 障害者福祉課へ電話でサービス管理責任者欠如の旨の連絡を入れる
  2. 事前相談シートを作成し、LoGoフォームで提出
  3. 障害者福祉課からの事前相談シート確認結果のメールを確認(確認結果は、申立書作成依頼または申請却下で回答いたします)
  4. (申立書作成依頼であった場合)障害者福祉課へ申立書等を提出
  • みなし配置の要件を満たさない場合は事前相談シートを提出いただいてもみなし配置の適用はできません。適用できなかった場合は、通常通り減算のお手続きをお願いします。

申立書と添付書類

川越市から申立書作成依頼があった場合、以下の書類をご提出ください。

  1. サービス管理責任者が欠けることについて(申立書)
  2. サービス管理責任者研修等受講等誓約書
  3. 変更届
  4. 付表
  5. 経歴書
  6. 実務経験証明書(参考様式3-1)
  7. 資格証の写し(介護福祉士登録証、介護職員初任者研修修了証等)
  8. サービス管理責任者等基礎研修を修了している場合、受講証明書・修了証の写し
  9. 勤務形態一覧表
  10. (変更があれば)利用者からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
  11. (変更があれば)運営規程
  • 3以降の様式は「障害福祉サービス事業所等の指定更新申請・変更届・廃止届等」のページからダウンロードしてください。

やむを得ない事情における人員欠如に係る特例的な取扱いについて

以下の障害福祉サービスにおいて、突発的で想定が困難な事業によりやむを得ない事情が生じ、人員基準が必要とされる員数から1割の範囲内で減少した場合であって、次の要件すべてに該当するときは、1年に1回に限り、人員欠如の発生が生じた日の翌々月までの間、介護給付費等の算定方法に規定する算定方法に基づく減算の適用を猶予する。

対象サービス


療養介護・生活介護・短期入所・自立訓練(機能訓練・生活訓練)・就労選択支援・就労移行支援・就労継続支援(A型・B型)・就労定着支援・共同生活援助

やむを得ない事情として認められる主な内容

  1. 職員や家族の突発的な体調不良等により1か月を超える不在が見込まれる場合
  2. 職員の自己都合による急な離職等が複数重なった場合

提出方法

申請期限 人員欠如の発生が生じた日の属する月の翌月まで

申請書類

  1. やむを得ない事情における人員欠如に関する特例的な取扱いに係る届出書

  2. 申請時点で有効な求人票の写し

  3. 勤務形態一覧表(人員欠如の発生が生じた日の属する月のもの)

申請方法 障害者福祉課計画担当へメールで提出

申請書様式

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 障害者福祉課 計画担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-6307 ファクス番号:049-225-3033
福祉部 障害者福祉課 計画担当 へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。