就労支援事業の会計処理について

ページID1022527  更新日 2026年9月4日

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就労支援事業の会計処理について

就労支援事業(就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型)を運営する事業所は、「就労支援の事業の会計処理の基準」に基づき、会計処理を適切に行ってください。

  • 社会福祉法人が運営する事業所は社会福祉法人会計基準に従ってください。

就労支援事業会計の対象事業

強制適用 就労継続支援A型、就労継続支援B型、就労移行支援
任意適用 生活介護(生産活動を実施する場合)

作成すべき書類について

書類の名称 対象法人
就労支援事業事業活動計算書(別紙1) すべての法人が作成
就労支援事業事業活動内訳表(別紙2) 複数の指定事業所を運営する法人のみ作成

就労支援事業別事業活動明細書(表1、多機能型の場合は表5)

すべての法人が指定事業所ごとに作成
  • 就労支援事業製造原価明細書(表2、多機能型の場合は表6)
  • 就労支援事業販管費明細書(表3、多機能型の場合は表7)
  • 就労支援事業明細書(表4、多機能型の場合は表8)
すべての法人が「表2(多機能型の場合は表6)+表3(多機能型の場合は表7)」または「表4(多機能型の場合は表8)」のいずれかを指定事業所ごとに作成
その他積立金明細書(別紙3) 積立金を計上している全ての法人が作成
その他の積立資産明細表(別紙4) 積立金を計上している全ての法人が作成

 

国からの通知等

参考様式

就労継続支援A型事業における経営状況の報告について

就労継続支援A型事業については、毎年、前会計年度の経営状況を市に報告する必要があります。

市から報告依頼があった際は、会計関係書類等を提出してください。

経営改善計画書等の提出について

就労継続支援A型事業者は、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準」第192条第2項により、生産活動に係る事業の収入の額から生産活動に係る事業に必要な費用の額を控除した額に相当する金額が、利用者に支払う賃金総額以上にしなければならないとされています。

当該基準を満たさない場合は、経営状況の報告の際に、経営改善計画書等を作成し、会計書類等と併せて提出していただくことで原則1年間を経営改善のための猶予期間とすることができます。

なお、経営改善計画期間中に改善が見込まれない場合には、指定基準に反するものとして勧告・命令の措置を講じ、指定の取り消しや効力の停止を検討することとなりますのでご留意ください。

また、作成いただいた経営改善計画書は事業所のホームページへ公開してください。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 障害者福祉課 計画担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-6307 ファクス番号:049-225-3033
福祉部 障害者福祉課 計画担当 へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。