地域連携推進会議等について

ページID1019813  更新日 2026年6月24日

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地域連携推進会議について

共同生活援助事業所(グループホーム)及び障害者支援施設は、年に1回以上、利用者等を構成員とした「地域連携推進会議」を開催する必要があります。

目的

  • 利用者と地域との関係づくり
  • 施設等や利用者に関する理解促進
  • サービスの透明性や質の確保
  • 利用者の権利擁護

構成員について

必須/任意 構成員
必須

(1)利用者

(2)利用者家族((1)利用者と別の利用者の家族が望ましい)

(3)地域の関係者(自治会の方、民生委員等)

任意

(4)福祉に知見のある人

(5)経営に知見のある人

(6)施設等所在地の市町村担当者等

実施すべき事項

  • おおむね年1回以上、会議において、事業の運営に係る状況を報告するとともに、会議の構成員から、必要な要望、助言等を聴く機会を設けてください。(=地域連携推進会議の開催)
  • 会議については、記録を作成するとともに、その記録をホームページや事業所内への掲示等により、公表しなければなりません。
  • また、会議の開催のほか、おおむね年1回以上、会議の構成員が事業所を見学する機会を設けてください。
    (複数の共同生活住居がある場合、住居ごとにおおむね年1回以上、見学する機会を設定する必要があります。)
  • 会議の記録については、5年間保存してください。

よくある質問

質問1

理事会等の構成員が地域連携推進会議の構成員である場合、理事会等の開催もって地域連携推進会議の開催に代えることは可能か。

回答

指定基準上、外部の者による評価を行った場合のみ、地域連携推進会議の開催に代えることが可能なため、理事会等の開催を地域連携推進会議の開催に代えることはできません。
ただし、理事会等の直後に、続けて地域連携推進会議を開催することは可能です。

質問2

既に利用者家族等が事業所を見学する機会を設けているが、これを地域連携推進会議の構成員の見学の機会に代えることは可能か。

回答

代替ではなく、同時開催という形で、地域連携推進会議の構成員を含めて見学の機会を設けることは可能です。

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外部の者による評価について

会議の開催や見学の機会については、外部の者による評価に代えることができます。

(※現時点では、都道府県が認証する第三者評価機関による評価が該当すると考えられます。)

第三者評価機関による評価を受けた場合は、実施した直近の年月日・実施した評価機関の名称・評価結果を公表し、記録を5年間保存してください。
 

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地域の方へ

地域連携会議については、地域の方を構成員とすることが必須となっています。

そのため、市内の共同生活援助事業所(障害者向けグループホーム)や障害者支援施設より、周辺地域にお住まいの方へ、会議への参加を依頼される場合があります。

ご依頼があった際は、利用者に対するサービスの質や運営の透明性を確保するとともに、地域に開かれた事業所・施設となるよう、会議への参加についてご協力をお願いいたします。

また、地域連携推進会議の詳細や進め方については、厚生労働省において「地域連携推進会議の手引き」を公開しておりますので、参考にしてください。
(「参考資料」にデータを掲載しております。)

なお、市内に所在する事業所・施設については、以下に一覧を掲載しております。

共同生活援助及び障害者支援施設について

市職員の参加について

会議への本市職員の参加を希望される場合は、事前にお問い合わせください。

日程によっては参加できない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

また、特定の地域連携推進会議に、任期付構成員として参加することはできかねます。

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参考資料

地域連携推進会議の手引き等について

地域連携推進会議の詳細や進め方については、厚生労働省が公開している「地域連携推進会議の手引き」がございますので、参考としてください。

議事録について

議事録については、指定はございません。以下は参考様式としてご活用ください。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 障害者福祉課 計画担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-6307 ファクス番号:049-225-3033
福祉部 障害者福祉課 計画担当 へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。