【事業者向け】障害者共同生活援助事業安定化補助金

ページID1006827  更新日 2025年3月3日

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障害者共同生活援助事業安定化補助金の令和7年度交付申請受付について

交付申請受付期間

令和7年4月24日(木曜)まで(厳守)

提出方法

郵送または持参
※郵送の場合は期日までに必着

提出書類

次に掲げるものを不備なく提出してください。

 

提出書類

提出前に確認する事項など

1

提出書類連絡票(社会福祉法人用)
提出書類連絡表(社会福祉法人以外用)

  • すべての欄を記入しているか
  • 提出物が揃っているか確認し、確認欄に丸印がついているか
2

申請書(社会福祉法人用)
申請書(社会福祉法人以外用)

  • 代表者印が押印されているか
  • 法人名、事業所名が記載されているか
3 申請額算出書
  • 交付申請額と一致しているか
  • 川越市援護以外の利用者が記載されていないか
  • 申請額算出書の補助金の使用目的欄(金額、内容)が記載されているか
4 令和7年度収支予算書
  • 任意様式
  • 収入の部及び支出の部の双方があるか確認してください
5
  • 事業計画書
  • 財産目録
  • 貸借対照表
  • 社会福祉法人のみ提出してください
  • 任意様式
6 預金口座振替依頼書

記入例を参考に作成してください

通知文

障害者共同生活援助事業安定化補助金について

目的

障害者共同生活援助を行う事業の安定化を図るため、障害者共同生活援助を行う指定障害福祉サービス事業者に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。

補助対象者

補助金の交付の対象者は、本市が発行する障害者共同生活援助に係る障害福祉サービス受給者証の交付を受けている者に対して障害者共同生活援助を提供している次の要件を満たす指定障害福祉サービス事業者とする。

  1. 障害者共同生活援助を提供している事業所が埼玉県内にあること。
  2. 障害者共同生活援助を提供している事業所にあっては、世話人の員数が、常勤換算方法(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号)第2条第15号に規定する常勤換算方法をいう。)で、当該障害者共同生活援助を受けている者の数を10で除した数が1を超えること。

補助基準額

一月につき一人当たり10,000円(各月1日の現人数)

交付決定額について

本補助金は予算の範囲内において交付するため、交付申請額の総額が予算額を超過した際は、交付申請額どおりの交付決定とならない場合があります。

川越市障害者共同生活援助事業安定化補助金交付要綱

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 障害者福祉課 障害給付担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-6312 ファクス番号:049-225-3033
福祉部 障害者福祉課 障害給付担当 へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。