住替家賃の助成(高齢者)

ページID1006684  更新日 2024年11月22日

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家主の都合により立ち退きを要求され、他の民間賃貸住宅に転居した方に対し、家賃の差額および転居一時金の一部を助成します。

対象者

下記の要件に全て該当する方

  • 1年以上市内在住
  • 65歳以上のひとり暮らしの方、または65歳以上の方を含む60歳以上の方のみの世帯
  • 生計中心者の市民税所得割非課税
  • 生活保護を受給していない
  • 転居後の家賃が65,000円未満である

助成金

  • 家賃助成額:転居前と転居後の家賃の差額(限度額月30,000円、終期10年間)
  • 転居一時金:限度額60,000円

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福祉部 高齢者いきがい課 高齢者いきがい担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5809 ファクス番号:049-229-4382
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