埼玉県思いやり駐車場制度(パーキング・パーミット制度)

ページID1005911  更新日 2024年11月29日

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埼玉県おもいやり駐車場制度(パーキング・パーミット制度)が始まりました!

イラスト:車いすを押す様子

イラスト:思いやり駐車場対象者


障害のある方や要介護の方、妊産婦の方など、歩行が困難と認められる方に「利用証」を交付し、公共施設や商業施設などに設置されている「車椅子使用者用駐車区画」及び「優先駐車区画」の適正利用を推進する制度です。

制度の導入により、区画を必要とする方がこれまで以上に利用しやすくなるとともに、外見ではわかりにくい障害のため利用を控えていた内部障害者や、妊産婦なども気兼ねなく利用できるようになります。

埼玉県では令和5年2月県議会において、パーキング・パーミット制度を導入するため、「埼玉県福祉のまちづくり条例」を改正しました。(令和5年3月22日公布、令和5年11月1日施行)
これを受けまして「埼玉県思いやり駐車場制度(パーキング・パーミット制度)」を令和5年11月1日から開始します。

利用証(3種類・駐車時にルームミラーに掲示)

対象となる方に交付される利用証には次の3種類があります。
「車椅子使用者用駐車区画」及び「優先駐車区画」へ駐車した際に、利用証をルームミラーに掲示します。
交付対象者、有効期間の詳細は埼玉県のホームページをご確認ください。

イラスト:利用証1
車椅子使用者用
イラスト:利用証2
その他の高齢者、障害者等用
イラスト:利用証3
妊産婦、けが人等用

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利用できる駐車区画の表示

制度の対象となる駐車区画(協力区画)には、車椅子使用者用駐車区画優先駐車区画があります。

イラスト:駐車区画表示1
車椅子使用者用駐車区画(幅3.5m以上の幅広区画)
イラスト:駐車区画表示2
優先駐車区画(幅3.5m未満の通常幅区画)

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区画の掲示方法

川越市では、「車椅子使用者用駐車区画」及び「優先駐車区画」の掲示方法として「床面塗装での掲示」と「看板、カラーコーン等での掲示」を行っていく予定です。
「床面塗装での掲示」につきましては既に一部施設で整備されている全面塗装に加え、現在路面塗装がされていない区画につきましては、区画手前部分のみ塗装する部分塗装を順次行っていく予定です。

写真:区画の掲示方法1
整備イメージ(全面塗装)
写真:区画の掲示方法2
部分塗装

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区画のある施設

区画のある施設は埼玉県のホームページで確認できます。

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利用証の申請方法

利用証の交付を希望される方は、交付申請書に、必要な添付書類を添えて以下のいずれかの方法で申請してください。
利用証は対象者1人につき1枚で、重複して申請はできません。

電子申請・郵送申請

埼玉県のホームページにて電子申請・郵送申請を受付しております。

市の窓口への申請

電子申請・郵送申請のほか、市の窓口でも申請が可能です。
交付区分によって申請窓口が違いますのでご注意ください。

必要書類

  1. 交付申請書
  2. 証明書類等

代理人が申請する場合、又は区分「けが人等」で申請する場合

  1. 身分証明書(運転免許証やマイナンバーカード等、氏名及び住所が確認できるもの。)

区分

申請先

  • 身体障害者
  • 知的障害者
  • 精神障害者

障害者福祉課

〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1

電話:049-224-5785

精神障害者

保健予防課

〒350-1104 川越市小ケ谷817番地1

電話:049-227-5102

高齢者等

介護保険課

〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1

電話:049-224-6402

難病患者

健康管理課

〒350-1104 川越市小ケ谷817番地1

電話:049-229-4124

妊産婦

母子保健課

〒350-1104 川越市小ケ谷817番地1

電話:049-229-4122

けが人等 上記申請先のいずれか

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制度の適正利用について

この制度は、高齢者、障害者等のための駐車施設の適性利用を図ることを目的としたものです。
利用証を持たない方でも、区画の利用が必要な方は駐車することが可能となっておりますが、出来る限り利用証の掲示をお願いいたします。
また、必要のない方は、「車椅子使用者用駐車区画」及び「優先駐車区画」のご利用をお控えいただきますようご理解、ご協力をお願いいたします。

関連情報

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 福祉推進課 福祉推進担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5769 ファクス番号:049-225-3033
福祉部 福祉推進課 福祉推進担当 へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。