老齢基礎年金
老齢基礎年金は、国民年金保険料を10年以上納めた人が、65歳に達した場合に支給されます。
支給を受けられる方
国民年金保険料を10年以上納めた方(保険料納付済期間と免除期間・合算対象期間を合わせて10年以上ある方)で、原則65歳を迎えた方
(注)平成29年8月1日より受給資格期間が25年から10年に短縮されました。
老齢基礎年金の年金額(令和6年度)
年金額は、満額で816,000円です。
ただし、保険料納付期間が40年を不足する場合や、免除期間、合算対象期間がある場合は、減額されます。
手続きに必要なもの
- 年金手帳又は、基礎年金番号通知書
- 振り込みを希望する本人名義の預貯金通帳
- マイナンバーカードまたは番号確認書類(令和2年5月25日通知カードは廃止されましたが最新の住所、氏名等が記載された通知カードについては使用できます)
- 本人確認書類(運転免許証など)
振替加算が付かない方
以下のいずれかの書類
- 住民票
- 戸籍謄(抄)本
振替加算が付く方
以下のすべての書類
- 世帯全員が記載されている住民票
- 戸籍謄本
- 本人の最新の課税証明書
合算対象期間を使用する方
以下の書類など(詳しくはご相談ください)
- 戸籍謄本
- 配偶者の共済組合期間確認通知書
- パスポート
(注)請求者のマイナンバーを記載する場合、書類が一部省略になる場合があります。手続きの際には、マイナンバーカードまたは番号確認書類(令和2年5月25日通知カードは廃止されましたが最新の住所、氏名等が記載された通知カードについては使用できます)が必要です。
手続き場所
国民年金第1号被保険者期間のみの方
川越市役所市民課、各市民センター、川越駅西口連絡所、年金事務所
65歳を迎えたことによる請求手続きの場合、65歳の誕生日の前日以降に手続きができるようになります。その日以前は手続きができませんのでご注意ください。
受給金額について確認されたい場合は、年金事務所へご相談ください。
厚生年金期間や第3号被保険者期間がある方
年金事務所
(注)平成27年10月1日より被用者年金制度が一元化され、各共済年金組合員等の厚生年金加入者の手続きは、年金事務所または各共済組合等どちらの窓口でも受付できるようになりました。詳しくは各窓口にお問い合わせください。
年金事務所への相談・手続き窓口
原則、全国どこの年金事務所でも相談や手続きができます。詳しくは、以下の日本年金機構ウェブサイト「全国の相談・手続き窓口」をご参照ください。
合算対象期間
合算対象期間とは、過去の制度上国民年金に加入する必要がなかった期間などを年金請求時に申し立てることで、年金を受給するための受給資格期間に算入できるものです。ただし、年金額には計算されません。
具体的には、以下のような期間です。
合算対象期間の例
- 昭和61年3月までに会社員や公務員等の配偶者で国民年金に任意加入しなかった期間
- 平成3年3月までに、学生で国民年金に任意加入しなかった期間(20歳以上の期間のみ)
- 厚生年金保険の脱退手当金を受けた期間
- 20歳から60歳までの海外在住期間
- 厚生年金等の加入期間のうち、20歳以前又は60歳以後の期間
- 国民年金任意加入期間のうち、未納となっている期間
繰上げ請求と繰下げ請求
老齢基礎年金は原則65歳から支給されますが、希望により60歳から75歳の間に請求することも可能です。
請求時期により、年金額が増減されます。
繰上げ請求(65歳より前に受給する)
60歳から64歳の間で請求することができます。繰上げ請求をすると、申出のあった月の翌月分から支給が開始されます。年金額は、繰上げる月数に応じて減額されます。
年齢 |
支給率 |
---|---|
60歳 | 70パーセント |
61歳 | 76パーセント |
62歳 | 82パーセント |
63歳 | 88パーセント |
64歳 | 94パーセント |
65歳 | 100パーセント |
備考:減額率=0.5パーセント×繰上げ月数
年齢 |
支給率 |
---|---|
60歳 | 76パーセント |
61歳 | 80.8パーセント |
62歳 | 85.6パーセント |
63歳 | 90.4パーセント |
64歳 | 95.2パーセント |
65歳 | 100パーセント |
備考:減額率=0.4パーセント×繰上げ月数
繰上げ請求における注意点
- 繰上げ請求後は、一生減額された年金を受給することになります。
- 寡婦年金を受給している場合は、繰上げ請求を行った時点で寡婦年金を受給する権利が消滅します。
- 繰上げ請求後に病気やけがが発生した場合でも、障害年金の請求ができなくなります。
- 65歳までは、遺族厚生(共済)年金の受給する権利が発生しても、繰上げた老齢基礎年金と遺族年金のどちらか一方しか受給できません。
- 繰上げ請求後に国民年金に任意加入することができなくなります。
- 一度繰上げ請求をすると取消や変更はできません。
繰下げ請求(66歳以降に受給する)
66歳から75歳(注)の間で請求することができます。繰下げ請求をすると、申出のあった月の翌月分から支給が開始されます。年金額は、繰下げる月数に応じて増額されます。
(注)昭和27年4月1日以前生まれの方(又は平成29年3月31日以前に老齢基礎(厚生)年金を受け取る権利が発生している方)は、繰下げの上限年齢が70歳(権利が発生してから5年後)までとなります。
年齢 |
支給率 |
---|---|
66歳 | 108.4パーセント |
67歳 | 116.8パーセント |
68歳 | 125.2パーセント |
69歳 | 133.6パーセント |
70歳 | 142パーセント |
71歳 | 150.4パーセント |
72歳 | 158.8パーセント |
73歳 | 167.2パーセント |
74歳 | 175.6パーセント |
75歳 | 184パーセント |
増額率=0.7パーセント×繰下げ月数
繰下げ請求における注意点
- 繰下げ請求をした場合の増額率は75歳(注)到達時が上限となります。75歳を迎えた後に請求されてもそれ以上は増額されません。(注)昭和27年4月1日以前生まれの方(又は平成29年3月31日以前に老齢基礎(厚生)年金を受け取る権利が発生している方)の上限年齢は70歳(権利が発生してから5年後)。
- 振替加算がある方の振替加算額は、繰下げをしても増額されません。また、振替加算は繰下げ請求をして年金の受給を受けるときからの受給となります。
振替加算
厚生年金や共済年金に20年以上加入した方が、老齢厚生年金や退職共済年金を受けられるようになったとき、その方に生計維持されている配偶者(昭和41年4月1日生まれまでの方)がいる場合には、厚生年金等に配偶者についての加給年金が加算されます。
配偶者が65歳になると、厚生年金等の加給年金は支給されなくなります。代わりに配偶者本人の老齢基礎年金に「振替加算」という名称で加算されます。
振替加算額
振替加算額は、配偶者の生年月日によって異なります。詳しくは、年金事務所へお問い合わせください。
加給年金額と振替加算について
より詳しい説明は、日本年金機構のホームページをご確認ください。
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市民部 市民課 国民年金担当
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