更新日:2024年10月1日
地域別最低賃金:令和6年10月1日改正
特定(産業別)最低賃金:令和5年12月1日改正
最低賃金には、「地域別最低賃金」と、特定の産業で働く労働者に適用される「産業別最低賃金」があります。この最低賃金は、賃金や物価などの動向により決定され、労働条件の改善に重要な役割を果たしています。
詳しくは、埼玉労働局賃金室(電話:048-600-6205)または川越労働基準監督署(電話:049-242-0891)にお尋ねください。
最低賃金率引き上げの影響が大きい中小企業に対し、埼玉労働局が無料相談窓口を設けています。
埼玉県最低賃金総合相談支援センター電話:0120-310-394
埼玉労働局「最低賃金引上げに向けた中小企業支援策(外部サイト)」
埼玉県内で働く全ての労働者(産業別最低賃金が適用される人を除く。)に適用されます。
派遣労働者の場合は、派遣先の事業所がある地域の最低賃金が適用されます。
改定前 | 改定後 | ||
---|---|---|---|
埼玉県最低賃金 | 時間額 | 1,028円 |
1,078円 |
発効日 | 令和5年10月1日 | 令和6年10月1日 |
(注)著しく労働能力が低い人などについて埼玉労働局長の許可を受けた場合には、最低賃金減額特例許可金額が適用されます。
埼玉県内では、次の5つの業種について、下記の産業別最低賃金が適用されます。
埼玉県最低賃金と産業別最低賃金を比較して、高い方の賃金が適用されます。
(発効日:令和5年12月1日)
業種 | 改定前 |
改定後 令和5年12月1日発効 |
下記の人たちには、(1)の埼玉県の地域別最低賃金が適用されます |
---|---|---|---|
非鉄金属製造業 |
1,006円 |
1,048円 |
|
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 |
1,013円 | 1,055円 |
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輸送用機械器具製造業 産業用運搬車両・同部分品・附属品製造業及びその他の輸送用機械器具製造業(自転車・同部分品製造業を除く)を除く |
1,013円 | 1,055円 |
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光学機械器具・レンズ、時計・同部分品製造業 | 1,022円 | 1,064円 |
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自動車小売業 二輪自動車小売業(原動機付自転車を含む)を除く |
1,018円 | 1,060円 |
|
最低賃金は時間額で決められていますが、日給、月給の場合は次の式で比較できます。
日給の場合 | 日給額÷1日の所定労働時間≧最低賃金額(時間額) |
---|---|
月給の場合 | 月給額÷1箇月平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額) |
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