フリーランスの取引に関する新しい法律が11月にスタート!

ページID1014294  更新日 2024年11月26日

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「フリーランス・事業者間取引適正化等法」が2024年11月1日に施行されます。

この法律は、フリーランスの方が安心して働ける環境を整備するため

  1. フリーランスの方と企業などの発注事業者の間の取引の適正化
  2. フリーランスの方の就業環境の整備

を図ることを目的としています。

具体的には、発注事業者に対して、1.の観点から、仕事を発注した際の取引条件の明示成果物の受領から原則60日以内での報酬の支払いを義務付けるとともに、受領拒否報酬減額等を禁止事項とするほか、2.の観点から、育児介護等との両立への配慮ハラスメント対策のための相談体制の整備などを義務付けることとしています。
1.の取引の適正化に係る規定については主に公正取引委員会及び中小企業庁
2.の就業環境の整備に係る規定については主に厚生労働省(都道府県労働局)
がそれぞれ執行を担います。

お問い合わせ

埼玉労働局雇用環境・均等部 指導課
電話 048-600-6269

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産業観光部 雇用支援課 雇用支援担当
〒350-1123 川越市脇田本町8番地1 U_PLACE3階 川越市民サービスステーション内
電話番号:049-238-6702 ファクス番号:049-238-6703
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