【仕事の相談】会社との労働トラブルにあったら

ページID1012028  更新日 2024年12月26日

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相談する

行政機関で無料の相談窓口を設けています。
トラブルの内容によりどういった対処法ができるのかを相談できます。お急ぎのときは、電話相談のある窓口をご利用ください。
※掲載の施設には、祝日等による休業や受付時間の変更等があります。ご利用の際は各施設に直接お問い合わせください。

川越市労働相談

勤労者及び事業主を対象に、労務の専門家・社会保険労務士が職場でのトラブルや、労働条件や労務管理などについて相談に応じます。日程は当ページ下部の関連情報をご覧ください。(面談のみ)

毎月第1火曜:午後4時30分から、午後5時45分から(各1時間)
毎月第3火曜:午後4時30分から、午後5時45分から(各1時間)
川越市民サービスステーション内相談室(脇田本町8番地1 U_PLACE3階)

雇用支援課
電話:049-238-6702

川越総合労働相談コーナー(川越労働基準監督署)

労働者、事業主からの、解雇・雇止め、配置転換・賃金の引下げなどの労働条件、募集・採用、いじめなど、労働問題に関するあらゆる分野について、専門の相談員が面談あるいは電話で受け付けます

川越市豊田本1丁目19番地8
川越合同庁舎2階

電話:049-210-9334

埼玉県労働相談センター

勤労者及び経営者を対象とした、労働条件、採用や退職、労務管理上の問題などについて(面談・電話・インターネット相談)
さいたま市浦和区高砂3丁目15番地1
県庁第二庁舎1階

電話:048-830-4522

インターネット労働相談

県ホームページの電子申請サービスで相談(回答まで時間がかかる場合があります)

労働条件相談ほっとライン

平日夜間、土曜日・日曜日・祝日専用の労働相談

電話:0120-811-610

面談の際には、相談内容に関係する資料をお持ちください。

(資料の例)

  • 雇用契約書、就業規則
  • 給与明細、源泉徴収票
  • 解雇通知書、解雇理由書
  • 業務日報やタイムカードのコピー
  • 自分で手帳等に就業時間・業務を記録したもの
  • いやがらせを受けた内容を記録や録音・録画したもの
  • 会社や行政機関・相談機関とやりとりした書面、メール、話し合いの録音、など

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労働基準監督署への申告等

不当解雇、最低賃金違反、賃金未払い、未払い残業、長時間労働など労働基準法等の法令違反は、労働基準監督署に訴えて改善を求めることができます。
申告・情報提供する場合、法令違反の内容をなるべく具体的に記載し、証拠となる資料があれば添付してください。
問い合わせ先:川越労働基準監督署、電話:049-242-0891

方法

申請できる方

方法

労基署の対応

備考

申告 所属する労働者本人(退職後でも可) 労働基準監督署の窓口で、申告用紙に記入し提出する 調査を行い、法令違反があれば行政指導、是正勧告をする。
申告者には結果報告がある。
事業所に申告者の氏名を明らかにしないようにできる。
情報提供 本人以外の第三者も可能(匿名可) 直接、電話、郵送
メールでの提供も可能
労働基準関係情報メール窓口
情報の内容や件数により、調査をするか判断。
調査の実施や結果は公開されない。
情報をどこまで事業所に明らかにしてよいか指定できる。

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行政機関のあっせん制度を利用する

労働基準法違反以外の会社と労働者の個人的なトラブルは、基本的に当事者間の話し合いで解決することになります。
会社との話し合いが難しいときは、公的な第三者が間に入って話し合いを進める「あっせん制度」があります。無料で手続きでき、労働者と会社の両方が納得できる解決案を話し合うので、職場復帰も可能といった長所があります。
ただし、強制力がないので、解決案を承諾するか、あっせん自体に応じるかは当事者の自由です。

労働局の個別労働紛争解決制度

個別の労働トラブル(紛争)について、労働問題の専門知識をもつ「紛争調整委員会」の委員が間に入って和解を促進し解決を図ります。利用したい場合は、まず労働局の総合労働相談コーナーにご相談ください。
問い合わせ先:川越総合労働相談コーナー、電話:049-242-0892

  • 対象となる紛争
    解雇、雇止め、労働条件の不利益変更などの労働条件に関する紛争
    いじめ・嫌がらせなどの職場環境に関する紛争
    その他、労働契約、退職に伴う研修費用の返還、会社備品の損害賠償、など
  • 対象とならない紛争
    労働組合関係の紛争、裁判で係争中や判決が出ている紛争

埼玉県労働委員会の個別あっせん

会社と労働組合、会社と労働者個人のトラブルを解決するために設置された行政機関です。
問い合わせ先:埼玉県労働委員会事務局、電話:048-830-6465

  • 対象となる紛争
    使用者と労働組合の間の紛争(労働争議の調整)
    労働者個人と使用者の紛争(労働条件、解雇、パワハラ、など)
  • 対象とならない紛争
    裁判で係争中や判決が出ている紛争

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裁判所を利用する

話し合いでトラブルが解決できない場合、一般的に裁判という方法がありますが、解決までに時間がかかり労働者の負担が大きくなっていました。このため、簡単な手続きにより短期間で解決を図る制度が設けられています。
裁判所での決定には強制力があり、相手方が従わない場合は強制執行が可能です。賃金や退職金の未払い、損害賠償など、金銭の支払いで解決する場合に適しています。ただし、相手方の異議申し立てがあれば、解決は民事訴訟で行うことになります。
訴える先は、原則として相手方の住所地を管轄する裁判所になります。

労働審判制度

裁判所において、労働問題の解決を試みる制度です。裁判と比べて手数料が安く、原則として3回以内で解決をするための判断をするので、早期解決が可能です。裁判所の判断(労働審判)に対する異議申立てがあれば、民事訴訟に移行します。
問い合わせ先:地方裁判所

少額訴訟

60万円以下の金銭の支払いで解決したい場合には、少額訴訟を利用できます。1回の審理で原則として当日すぐに判決が出ます。ただし、内容が複雑で1回の審理では判決が出ないと判断された場合は、通常の訴訟に移行します。
問い合わせ先:簡易裁判所

支払督促制度

賃金の未払いなど金銭の支払いを求める場合に利用できます。書類の審査で適当と認められた場合に裁判所から請求してもらう制度です。裁判所に行かずに済み、相手方の異議申立てがなければ強制執行(差し押さえ)も可能です。ただし、相手方の異議申立てがあった場合は、通常の訴訟に移行します。
問い合わせ先:簡易裁判所

関連情報

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このページに関するお問い合わせ

産業観光部 雇用支援課 雇用支援担当
〒350-1123 川越市脇田本町8番地1 U_PLACE3階 川越市民サービスステーション内
電話番号:049-238-6702 ファクス番号:049-238-6703
産業観光部 雇用支援課 雇用支援担当 へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。