低未利用土地の適切な利用、管理を促進するための特例措置
制度の概要について
令和2年7月から、個人が保有する低未利用土地等について、要件を満たす譲渡をした場合には、長期譲渡所得から100万円を控除する制度が創設されています。
制度の概要や必要書類等につきましては、最寄りの税務署にお問い合わせいただくか、下記をご参照ください。
低未利用土地等確認書について
川越市に所在する低未利用土地等に係る特例措置を受けるために必要な書類のうち「低未利用土地等確認書」については、市防犯・交通安全課で交付いたしますので、下記担当にお問い合わせください。
-
制度の概要 (PDF 282.8KB)
- 低未利用土地等確認申請書(様式(1)-1) (PDF 99.1KB)
- 低未利用土地等の譲渡前の利用について(様式(1)-2) (PDF 78.3KB)
- 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合)(様式(2)-1) (PDF 108.8KB)
- 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合)(様式(2)-2) (PDF 101.9KB)
- 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合)(様式(3)) (PDF 91.0KB)
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
この情報はお役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。
このページに関するお問い合わせ
市民部 防犯・交通安全課 空家対策担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5721 ファクス番号:049-224-6705
市民部 防犯・交通安全課 空家対策担当 へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。