空き家の樹木の越境
竹木の枝の越境
令和3年の民法改正
所有者不明土地問題を解決するために令和3年に民法等が改正されました。
この改正内容の中には相隣関係の見直しとして、隣地の竹木の枝の越境についての規定が盛り込まれました。
枝が土地の境界線を越えるときはその竹木の所有者に枝を切除させる必要がありますが、これまで竹木の所有者が枝を切除しない場合には、訴えを提起して切除を命ずる判決を得て強制執行の手続をとるほかありませんでした。竹木の枝が越境する都度、常に訴えを提起しなければならないとすると、救済を受けるための手続が過重であったため、一定の条件のもと越境された土地の所有者が自ら枝を切除できるようになりました。
越境した竹木の枝の切除
越境された土地の所有者は、原則竹木の所有者に枝を切除させる必要がありますが、 次のいずれかの場合には、枝を自ら切り取ることができます。
- 竹木の所有者に越境した枝を切除するよう催告したが、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき
- 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき
- 急迫の事情があるとき
なお、1の「相当の期間」とは、枝を切除するために必要な時間的猶予を与える趣旨であるため、事案によりますが、基本的には2週間程度と考えられます。
具体的な対応方法
越境されている土地の所有者から樹木の所有者に対して枝を切ってもらえるように依頼することから対応が始まりますが、空き家の土地から樹木が生えている場合には、直接所有者に枝の切除を依頼することが難しいかもしれません。
その場合には、法務局に備えている不動産登記簿で土地の所有者を確認して催告書を送付することが対応方法の一つです。
不動産登記簿はどなたでも確認することができますが、ご自身での対応が困難だと感じるようであれば弁護士や司法書士等の法律の専門家の先生に依頼することをご検討ください。
また、市民相談として無料の法律相談もございますので、是非ご活用ください。
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市民部 防犯・交通安全課 空家対策担当
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