空家等管理活用支援法人の指定

ページID1003038  更新日 2024年11月22日

印刷大きな文字で印刷

空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)に基づく空家等管理活用支援法人の指定に関する審査基準を以下のとおり定めましたのでお知らせいたします。

川越市空家等管理活用支援法人の指定に関する審査基準

空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)により改正された空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第23条第1項に基づく空家等管理活用支援法人(以下「支援法人」という。)の指定に関しては、支援法人の活用に関する本市の方針が定められるまでの間、市長はこれを行わないこととする。

この情報はお役に立ちましたか?

お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。

このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

市民部 防犯・交通安全課 空家対策担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5721 ファクス番号:049-224-6705
市民部 防犯・交通安全課 空家対策担当 へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。