農地区分の照会について

ページID1022178  更新日 2026年7月10日

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農地区分の照会方法

これまでは電話や窓口でお尋ねいただく方法でしたが、令和8年7月10日から、農地区分照会書により照会していただく方法に変更させていただきます。原則として、メールでの申請をお願いいたします。

  1. 照会件数(筆数)が急増しているため。
  2. 川越市開発許可等の基準に関する条例第4条第1項第9号(いわゆる産業系12号)の指定運用が、令和8年6月24日から開始されたことにより、これまで以上に農地区分の丁寧な判断が求められるため。また、農地転用の許可権者である埼玉県からも同様の見解が示されたため。

以上の理由から、変更させていただきます。ご理解を賜りますようお願いいたします。

農地区分照会書

  1. 照会する農地に係る、公図、土地の登記事項証明書(いずれも写し可、3か月以内)を添付してください。
  2. 照会する農地が、農用地区域内(いわゆる青地)でないことをあらかじめ確認してください。なお、農用地区域外(いわゆる白地)であることを前提に回答します。
  3. 照会する農地は、10筆を上限とします。次の照会は、回答を受けてから行ってください。
  4. 事前に所有者の意向を確認してから照会してください。
  5. 回答までは2週間から3週間程度かかります。筆数が多い場合、1か月以上かかることがあります。
  6. 回答する内容は、回答する時点での見込みです。転用申請時の農地区分を保証するものではありません。

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このページに関するお問い合わせ

農業委員会事務局 農地担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-6134 ファクス番号:049-224-3930
農業委員会事務局 農地担当 へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。