農業者年金

ページID1012505  更新日 2024年12月18日

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農業者年金は、農業者の老後の生活安定と福祉の向上に加え、保険料助成を通じて担い手を確保するという目的を併せ持つ年金制度です。20歳以上60歳未満の国民年金第1号被保険者で、年間60日以上農業に従事する方であれば、農地を所有していない家族従事者の方も含め加入できます。国民年金の任意加入者であれば65歳未満の方は加入できます。

毎月の保険料は20,000円を基本とし、67,000円まで1,000円単位で設定でき、いつでも変更が可能です。35歳未満で、下記記載の政策支援の加入対象とならない方については、月額保険料10,000円から加入できます。

年金は、納めた保険料に応じて65歳から終身支給されます。希望により60歳からの繰り上げ受給も可能です。また、昭和32年4月2日以降に生まれた方については、65歳以上75歳未満の間は、受給開始時期を選択できます。

仮に80歳になる前に亡くなった場合は、80歳まで受け取るはずの年金を、死亡一時金として遺族が受け取ることができます。なお、納めた保険料は全額社会保険料控除の対象になります。

60歳までに20年以上加入することが見込まれ、かつ下記の条件を満たす方は、国から保険料の助成(政策支援)があります。

保険料の補助対象者と国庫補助額

区分

必要な要件

国庫補助額

35歳未満

国庫補助額

35歳以上

1

認定農業者で青色申告者

10,000円

6,000円

2

認定新規就農者で青色申告者

10,000円

6,000円

3

区分1または2の者と家族経営協定を締結し経営に参画している配偶者または後継者

10,000円

6,000円

4

認定農業者・認定新規就農者または青色申告者のいずれか一方を満たす者で、3年以内に両方を満たすことを約束した者

6,000円

4,000円

5

35歳まで(25歳未満の場合は10年以内)に区分1の者となることを約束した後継者

6,000円

(注)補助を受けている間の保険料は2万円で固定です。また、補助を受けた方の年金は、自己負担分からなる「老齢年金」と国庫補助分からなる「特例付加年金」の二本立てとなり、「特例付加年金」を受給するためには、農地等の経営継承が必要となります。

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