農地の売買
農地は食糧供給、自然環境の保全、地域社会のネットワーク維持のための重要な資源です。地域の実情に合わせ、将来の農業経営のため計画的な利用、維持、管理がなされなければなりません。
農地の売買
農地を耕作目的で売買する場合は、農地法第3条の規定による農業委員会の許可が必要です。許可を受けるためには、必要な要件を全て満たさなければなりません。申請前に必ずご相談ください。
農地法第3条の規定による許可申請書
添付書類一覧、申請書の様式、記入例を掲載しましたので、参考にしてください。
農地の貸借
法律改正により、令和7年4月以降の農地の貸借は、これまでの方法(農用地利用集積計画による利用権設定)が廃止され、農地中間管理機構を介した手続きに変わります。詳しくは農政課へお尋ねください。
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
農業委員会事務局 農地担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-6134 ファクス番号:049-224-3930
農業委員会事務局 農地担当 へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。