農地中間管理事業

ページID1012445  更新日 2025年12月18日

印刷大きな文字で印刷

農地の貸借の方法が変わりました

「農業経営基盤強化促進法」(昭和55年法律第65号)の改正により、令和7年4月以降の農地の貸借は、これまでの方法(農用地利用集積計画による利用権設定)が廃止され原則農地中間管理機構を介した手続き(農地中間管理事業)に変わりました。
これまでの方法と比べ手続きに時間がかかるため、貸借の希望時期がある場合は早めに書類提出をお願いします。

農地中間管理事業とは

農地中間管理事業は、「農地中間管理事業の推進に関する法律」(平成25年法律第101号)に基づき、農地中間管理機構が貸付を希望する農地の所有者から農地を借り受け、耕作を希望する農業者に貸し付ける事業等を行うものです。

農地中間管理事業の仕組みの説明図。出し手(農地所有者)と受け手(耕作者)は、それぞれ農地中間管理機構と賃借契約をします。賃借等に係る手続きは、農地中間管理機構と市町村・JA等とが協力して行います。

農地中間管理機構とは

農地中間管理機構とは、都道府県知事が各都道府県に一つに限って指定する公的機関のことです。埼玉県は公益社団法人埼玉県農林公社が指定を受けています。詳細は公益社団法人埼玉県農林公社ホームページをご確認ください。

貸借手続きについて

農地中間管理事業で初めて貸借する農地については、事前に下記問い合わせ先へご連絡ください。

必要書類一覧

出し手(農地所有者)の必要書類一覧

様式名称 備考
貸付意向申出書(様式例1) 必須

農用地利用集積等促進計画書(出)(様式例4)

必須

口座番号通知書(様式例2)

賃貸借の場合のみ
同意書(相続) 対象農用地に相続が発生している場合のみ
同意書(共有) 対象農用地が共有名義となっている場合のみ

受け手(耕作者)の必要書類一覧

様式名称 備考
誓約書(様式例6-4) 必須
農用地利用集積等促進計画書(受)(様式例6-5)(個人用) 個人が耕作者の場合のみ
農用地利用集積等促進計画書(受)(様式例6-5)(一般法人用) 農地所有適格法人以外の法人が耕作者の場合のみ
農用地利用集積等促進計画書(受)(様式例6-5)(農地所有適格法人用) 農地所有適格法人が耕作者の場合のみ

各種様式の詳細は下記をご確認ください。

必要書類

出し手(農地所有者)

受け手(耕作者)

手続きスケジュール

農業経営基盤強化促進法からの切替について

契約が6月14日で終了する方11月頃市から対象の方へ切替案内通知発送12月頃市から対象の方へ貸借手続書類発送2月頃貸借手続書類提出締切6月貸借完了。契約が10月31日で終了する方4月頃市から対象の方へ切替案内通知発送6月頃市から対象の方へ貸借手続書類発送7月頃貸借手続書類提出締切11月貸借完了。

農業経営基盤強化促進法による利用権設定で貸し付けられている農地の貸借契約期間が終了する方を対象に農地中間管理事業への切替案内通知を送付しております。引き続き賃借を希望の方は、農地中間管理事業をご利用ください。

納税猶予を受けている方

農業経営基盤強化促進法による利用権設定期間が終了するにあたり、引き続き納税猶予を受けるには農地中間管理事業等による貸付(以下、「特定貸付」という。)が必要となります。

また、特定貸付手続き後2ヶ月以内に、税務署へ特定貸付をしている旨の届出が必要です。

税務署へ提出する届出書には、農地中間管理事業により貸し付けた証明書の添付が必要となりますが、証明書の申請先は埼玉県になります。詳細を知りたい方は以下の外部リンクより確認していただくよう、お願いいたします。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

この情報はお役に立ちましたか?

お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。

このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

産業観光部 農政課 経営支援担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5939 ファクス番号:049-224-8712
産業観光部 農政課 経営支援担当 へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。