薬局、医薬品販売業の開設許可の申請(新規)

ページID1014880  更新日 2024年12月20日

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薬局の開設許可の申請(新規)

薬局を川越市内で開設する場合、医薬品医療機器等法に基づき川越市保健所長の許可が必要です。許可基準については、川越市薬局等許可の審査基準及び指導基準をご覧ください。必ず申請前に川越市保健所に御相談ください。

必要書類

(1)薬局開設許可申請書
(2)薬剤師・登録販売者の一覧
(3)(薬局)構造設備の概要
(4)登記事項証明書(法人の場合)
(5)申請者(法人の場合、薬事に関する業務に責任を有する役員)が、法第5条第3号へに該当するおそれがある者については、医師の診断書
(6)申請者と薬局の管理者の使用関係を証する資料(薬局の管理者が申請者でない場合に必要です。)
(7)申請者と薬局の管理者以外の薬剤師・登録販売者の使用関係を証する資料(薬局の管理者以外の者が従事する場合に必要です。)
(8)(薬局)業務体制の概要
※「業務体制(1)」及び「業務体制(2)」どちらのシートも提出してください。
(9)従事する薬剤師及び登録販売者の薬剤師免許証の写し(本証も持参してください。)及び販売従事登録証の写し(本証も持参してください。)
(10)特定販売に関する事項(特定販売を行う場合)
(11)(薬局)薬剤師不在時間の概要(薬剤師不在時間が「有」の場合)

申請手数料

35,700円(現金)

店舗販売業の許可の申請(新規)

川越市内で、業として、医薬品を販売し、授与し、又はこれらの目的で貯蔵し、陳列する場合、医薬品医療機器等法に基づき川越市保健所長の許可が必要です。 許可基準については、川越市薬局等許可の審査基準及び指導基準をご覧ください。必ず申請前に川越市保健所に御相談ください。

必要書類

(1)店舗販売業許可新規申請書
(2)薬剤師・登録販売者の一覧
(3)(店舗)構造設備の概要
(4)登記事項証明書(法人の場合)
(5)申請者(法人の場合、薬事に関する業務に責任を有する役員)が、法第5条第3号へに該当するおそれがある者については、医師の診断書
(6)申請者と店舗管理者の使用関係を証する資料(店舗管理者が申請者でない場合に必要です。)
(7)店舗管理者の実務又は業務経験を証明する書類等(※店舗の管理者が登録販売者の場合)※一般従事者として実務に従事した経験の証明には「実務従事証明書」「実務従事確認書」、登録販売者として業務に従事した経験の証明には「業務従事証明書」「業務従事確認書」を使用してください。
(7-1)過去5年間のうち、薬局等における従事期間が通算して2年以上の者である場合

  • 勤務簿の写し又は登録販売者勤務状況
  • 業務従事証明書
  • 実務従事証明書

(7-2)過去5年間のうち、薬局等における従事期間の合計が通算して1年以上の者であって、施行規則第15条の11の3第1項、第147条の11の3第1項及び第149条の16第1項に定める研修(継続的研修)並びに店舗の管理及び法令遵守について厚生労働大臣が必要と認める研修(追加的研修)を修了した者である場合

  • 勤務簿の写し又は登録販売者勤務状況
  • 業務従事証明書
  • 実務従事証明書
  • 継続的研修の修了証の写し
  • 追加的研修の修了証の写し

(7-3)従事期間が通算して1年以上であり、過去に店舗管理者又は区域管理者として業務に従事した経験のある者である場合

  • 勤務簿の写し又は登録販売者勤務状況
  • 業務従事確認書
  • 実務従事確認書

(8)申請者と店舗管理者以外の薬剤師・登録販売者の使用関係を証する書類(店舗管理者以外の従事者が勤務する場合に必要です。)
(9)(店舗)業務体制の概要
※「業務体制(1)」及び「業務体制(2)」どちらのシートも提出してください。
(10)従事する薬剤師及び登録販売者の薬剤師免許証の写し(本証も持参してください。)及び販売従事登録証の写し(本証も持参してください。)
(11)特定販売に関する事項(※特定販売を行う場合のみ)

申請手数料

35,700円(現金)

卸売販売業の許可の申請(新規)

川越市内で、業として、医薬品を販売し、授与し、又はこれらの目的で貯蔵し、陳列する場合、医薬品医療機器等法に基づき川越市保健所長の許可が必要です。
許可基準については、川越市薬局等許可の審査基準及び指導基準をご覧ください。
※必ず申請前に川越市保健所に御相談ください。

必要書類

(1)卸売販売業許可新規申請書
(2)構造設備の概要
(3)登記事項証明書(※法人の場合のみ)
(4)申請者(法人の場合、薬事に関する業務に責任を有する役員)が、法第5条第3号へに該当するおそれがある者については、医師の診断書
(5)申請者と営業所管理者の使用関係を証する資料(営業所管理者が申請者でない場合に必要です。)
(6)営業所管理者の資格・要件を証する書類(事前に保健所へ相談してください。)
(7)卸売販売業営業計画書(小規模卸、特定品目卸の場合)

上記(6)の書類例

  • 薬剤師免許証の写し(本証も持参してください。)
  • 販売従事登録証の写し(本証も持参してください。)(薬種商販売業の許可を受けていた者であって、第2類医薬品又は第3類医薬品のみを取り扱う場合)
  • 卒業証明書、(卸)業務経験証明書など(指定卸売医療用ガス類のみ、指定卸売歯科用医薬品のみ又はこれら2種類のみを取り扱う場合)

申請手数料

35,700円(現金)

薬局の開設関係様式

ワード形式とエクセル形式とPDF形式のファイルとなります。

医薬品販売業の開設関係様式

ワード形式とエクセル形式とPDF形式のファイルとなります。

共通の様式

ワード形式とPDF形式のファイルとなります

川越市薬局等許可の審査基準及び指導基準等について

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このページに関するお問い合わせ

保健医療部 保健総務課 医事・薬事担当
〒350-1104 川越市小ケ谷817番地1
電話番号:049-227-5101 ファクス番号:049-224-2261
保健医療部 保健総務課 医事・薬事担当 へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。