施術所(あん摩マッサージ・はり・きゅう、柔道整復業務)に関する手続き様式

ページID1012337  更新日 2024年11月22日

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施術所を開設する場合、開設した施術所に変更が生じる場合、出張専業業務(あん摩マッサージ・はり・きゅう業務に限る)を開始する場合には、事後の届出が必要となります。下部よりダウンロードして、ご活用ください。添付書類の有無、提出のご相談に関しては担当までお問い合わせください。

あん摩マッサージ・はり・きゅう業務に関する様式

柔道整復業務を行う施術所に関する様式

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保健医療部 保健総務課 医事・薬事担当
〒350-1104 川越市小ケ谷817番地1
電話番号:049-227-5101 ファクス番号:049-224-2261
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