軽自動車税Q&A

ページID1002043  更新日 2026年4月1日

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登録するには?

Q.原付バイクのナンバーがほしいのですが、どうすればよいですか。

A.登録の手続きは、市民税課の窓口(本庁舎2階7番)で行っています(市民センターではお手続きできません。)。
登録時の持ち物については「原動機付自転車・小型特殊自動車の登録」をご覧ください。

廃車するには?

Q.原付バイクに乗らなくなったので廃車したいのですが、どうしたらよいですか。

A.軽自動車税は、車両を所有していることでかかる税金ですので、乗っていなくても所有しているうちは廃車手続きはできません。

Q.原付バイクを友人に譲った(壊れたので廃棄処分した)ので廃車手続きをしたいのですが、どうしたらよいですか。

A.ナンバープレートと窓口に来る方の本人確認書類(注釈1)を持参して、市民税課の窓口(本庁舎2階7番)で廃車手続きを行ってください。廃車申告受付書を交付します(市民センターではお手続きできません。)。

廃車手続きの際にはナンバープレートを返納していただきますが、紛失、破損、処分などによりナンバープレートがない場合は、窓口に来る方の本人確認書(注釈1)を持参してください。

なお、軽自動車税の賦課期日は、毎年4月1日です。4月2日以降に廃車手続きをしても、その年度分の税金はかかりますのでご注意ください。

手続きについて詳しくは「原動機付自転車・小型特殊自動車の廃車」をご覧ください。

  • 注釈1:本人確認書類については、官公署が発行した顔写真付きの証明書(運転免許証、マイナンバーカード、在留カード等)で有効期限内のものをお持ちください。

盗難にあったときは

窓口に来る方の本人確認書類(注釈1)を持参して、廃車手続きを行ってください。

また、盗まれたバイクやナンバープレートを悪用されることもありますから、盗難にあったらすぐに最寄りの警察署(交番)に届け出てください。なお、廃車手続きの際に、盗難被害届の受理年月日、被害年月日、届出警察署(交番)、受理番号を確認させていただきます。

バイク、ナンバープレートが見つかったときには、再登録することもできます。

  • 注釈1:本人確認書類については、官公署が発行した顔写真付きの証明書(運転免許証、マイナンバーカード、在留カード等)で有効期限内のものをお持ちください。

廃車したのに納税通知書がきたのですが、なぜですか?

イラスト:疑問に思う人(女性)

Q.私は、4月10日に友人に50ccバイクを譲ったのに納税通知書が送られてきました。もう、バイクは持っていないのに私が税金を納めなければならないのですか。

A.納めていただきます。

軽自動車税は、毎年4月1日に所有している人(登録の名義人になっている人)に1年間の税金が課税されますので、あなたに納めていただくことになります(普通自動車の自動車税(県税)には月割課税のしくみがありますが、軽自動車税にはありません。)。
名義変更(廃車)の手続きをしていただかないとずっとあなたに課税されてしまいますので、必ず手続きをお願いします。

廃車の手続きについては「原動機付自転車・小型特殊自動車の廃車」をご覧ください。

引っ越しをしたらどうしたらいいですか?

Q.私は、原付バイクを持っています。最近引っ越したのですが、何か手続きをする必要がありますか。

A.川越市内で転居した場合と、他の市区町村へ転出した場合で異なります。

川越市内で転居した場合

転居届を市民課に提出していれば、市民税課での手続きは必要ありません。

他の市区町村(以下「A市」といいます。)に転出した場合

方法が2通りあります。

  1. 川越市で廃車してから、A市であらたに登録する。
    川越市には、川越市のナンバーと窓口に来る方の本人確認書類(注釈1)をお持ちください。
    廃車申告受付書をお渡しします。その後の登録手続きにつきましてはA市にご確認ください。
  2. A市で川越市のナンバーの廃車とA市のナンバーの交付を同時に行う。
    A市に川越市のナンバー、標識交付証明書等をお持ちいただく必要がございます。
    ただし、市区町村によって手続きが異なる場合がありますので、あらかじめ転出先の役所・役場にご確認ください
  • 注釈1:本人確認書類については、官公署が発行した顔写真付きの証明書(運転免許証、マイナンバーカード、在留カード等)で有効期限内のものをお持ちください。

名義変更(譲渡)をするには?

イラスト:疑問に思う人(男性1)

Q.トラクターを知人に譲りたいのですが、どうすればよいですか。

A.川越市内の人に譲る場合と、他の市区町村の人に譲る場合で異なります。

川越市内の人へ譲渡する場合

  1. ナンバーはそのままで、名義だけを変更する場合
    譲渡証明書(前所有者が作成したもの)及び窓口に来る方の本人確認書類(注釈1)をお持ちください。
  2. ナンバーを変更して、名義を変更する場合
    前所有者(使用者)名で廃車の手続きをして、新所有者(使用者)名で新たに登録の手続きをしてください。
    登録及び廃車の手続きについては「原動機付自転車・小型特殊自動車の登録」、「原動機付自転車・小型特殊自動車の廃車」をご覧ください。
  • 注釈1:本人確認書類については、官公署が発行した顔写真付きの証明書(運転免許証、マイナンバーカード、在留カード等)で有効期限内のものをお持ちください。

他の市区町村(以下「A市」といいます。)の人への譲渡する場合

方法が2通りあります。

  1. 川越市で廃車してから、A市であらたに登録する。
    川越市には、川越市のナンバーと窓口に来る方の本人確認書類(注釈1)をお持ちいただき、廃車の手続きをしてください。
    廃車受付申告書をお渡しします。その後の登録手続きにつきましてはA市にご確認ください
  2. A市で川越市のナンバーの廃車とA市のナンバーの交付を同時に行う。
    A市に川越市のナンバー、標識交付証明書等をお持ちいただく必要がございます。
    ただし、市区町村によって手続きが異なる場合がありますので、あらかじめ転出先の役所・役場にご確認ください。
  • 注釈1:本人確認書類については、官公署が発行した顔写真付きの証明書(運転免許証、マイナンバーカード、在留カード等)で有効期限内のものをお持ちください。

障害者の減免制度とはなんですか?

Q.私は、軽自動車を持っています。家族に障害者がいるのですが、軽自動車税は減免されるのでしょうか。

A.身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳を持つ方のうち、一定の要件に該当する場合は、軽自動車税の減免を受けることができます。

また、これらの手帳を持つ方と生計を一にする方が所有する軽自動車等を、専ら手帳を持つ方のために運転する場合にも、その軽自動車等について軽自動車税の減免を受けることができます。

減免を受けることができる障害の範囲など、詳しくは「身体障害者等のための軽自動車税の減免」をご覧ください。

注意事項

  • 軽自動車税の減免を受けるためには、毎年申請していただく必要があります。申請期間は、納税通知書が送付されてから納期限(通常は5月31日。土曜日、日曜日、祝日または休日に当たる場合は、翌開庁日。)までです。期限を過ぎるとその年度分の減免を受けることができませんので、ご注意ください。
  • 減免を受けることができる自動車の台数は、障害者の方1人につき1台です。普通自動車の自動車税(県税)の減免を受ける方は、軽自動車税の減免は受けられません。普通自動車の自動車税の減免については、埼玉県自動車税事務所にお問い合わせください。

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