軽自動車税環境性能割
税制改正により、令和元年10月1日から自動車取得税(県税)が廃止され、軽自動車税環境性能割が導入されました。
軽自動車税環境性能割は、令和元年10月1日以後に三輪以上の軽自動車を取得した方に対して課される税金で、新車、中古車を問わず、取得価額が50万円を超える車両が対象となります。
なお、軽自動車税環境性能割は市の税金ですが、賦課徴収などの事務は、当分の間、埼玉県が行います。
税率など詳しくは、埼玉県ホームページ「自動車税環境性能割・軽自動車税環境性能割」をご参照ください。
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