原動機付自転車・小型特殊自動車の登録
原動機付自転車や小型特殊自動車を販売店から購入したり、人から譲ってもらったりした場合、登録手続きが必要です。
(注)標識番号を選ぶことはできません。
標識交付申請書は窓口にありますが、下のリンクからダウンロードもできます。
持ち物
- 販売店から購入した
 - 
- 窓口に来る方の本人確認書類※注記1
 - 販売証明書※注記2
 
 - 
知人からもらった
 - 
他市区町村の標識(ナンバープレート)がついている
- 他市区町村の標識(ナンバープレート)
 - 標識交付証明書
 - 窓口に来る方の本人確認書類※注記1
 - 譲渡証明書※注記2
 
川越市の標識(ナンバープレート)がついていて、そのまま標識を使用する
- 窓口に来る方の本人確認書類※注記1
 - 譲渡証明書※注記2
 
川越市の標識(ナンバープレート)がついているが、新しい標識につけかえる
- 標識(ナンバープレート)
 - 窓口に来る方の本人確認書類※注記1
 - 譲渡証明書※注記2
 - 標識交付証明書※注記3
 
標識(ナンバープレート)はついていない(廃車手続済)
- 廃車証明書
 - 窓口に来る方の本人確認書類※注記1
 - 譲渡証明書※注記2
 
 - 
他市区町村から転入した
 - 
他市区町村の標識(ナンバープレート)がついている
- 他市区町村の標識(ナンバープレート)
 - 標識交付証明書
 - 窓口に来る方の本人確認書類※注記1
 
標識(ナンバープレート)はついていない(廃車手続済)
- 廃車証明書
 - 窓口に来る方の本人確認書類※注記1
 
 - 標識(ナンバープレート)を紛失、破損した(標識再交付)
 - 
- 破損した場合は破損した標識(ナンバープレート)
 - 窓口に来る方の本人確認書類※注記1
 - 弁償金(200円)
 - 標識交付証明書※注記3
 
 
- ※注記1:本人確認書類については、官公署が発行した顔写真付きの証明書(運転免許証、マイナンバーカード、在留カード等)または、住所、氏名が確認できるもの(健康保険被保険者証等)で有効期限内のものをお持ちください。
 - ※注記2:譲渡証明書は前所有者が作成してください。販売証明書には販売店の押印が必要です。販売証明書については押印がない場合には手続きできませんので、ご注意ください。
 - ※注記3:標識交付証明書は、お手元にあればお持ちください。
 
手数料
無料(ただし、ナンバーの再発行は200円手数料がかかります。)
注意事項
譲渡証明書は前所有者が作成してください。
販売証明書には販売店の押印が必要となります。
ダウンロード
関連情報
- 原動機付自転車・小型特殊自動車の廃車
 - 標識交付証明書・廃車申告受付書の再発行
 - 軽自動車税種別割
 - 軽自動車税種別割の税率
 - 身体障害者等のための軽自動車税種別割の減免
 - 軽自動車税環境性能割
 - 軽自動車税Q&A
 - 軽自動車税 手続きの窓口
 
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財政部 市民税課 税制担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5637 ファクス番号:049-226-2540
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