原動機付自転車・小型特殊自動車の登録

ページID1002045  更新日 2025年4月1日

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原動機付自転車や小型特殊自動車を販売店から購入したり、人から譲ってもらったりした場合、登録手続きが必要です。
(注)標識番号を選ぶことはできません。
標識交付申請書は窓口にありますが、下のリンクからダウンロードもできます。

持ち物

販売店から購入した
  • 窓口に来る方の本人確認書類※注記1
  • 販売証明書※注記2

知人からもらった

他市区町村の標識(ナンバープレート)がついている

  • 他市区町村の標識(ナンバープレート)
  • 標識交付証明書
  • 窓口に来る方の本人確認書類※注記1
  • 譲渡証明書※注記2

川越市の標識(ナンバープレート)がついていて、そのまま標識を使用する

  • 窓口に来る方の本人確認書類※注記1
  • 譲渡証明書※注記2

川越市の標識(ナンバープレート)がついているが、新しい標識につけかえる

  • 標識(ナンバープレート)
  • 窓口に来る方の本人確認書類※注記1
  • 譲渡証明書※注記2
  • 標識交付証明書※注記3

標識(ナンバープレート)はついていない(廃車手続済)

  • 廃車証明書
  • 窓口に来る方の本人確認書類※注記1
  • 譲渡証明書※注記2

他市区町村から転入した

他市区町村の標識(ナンバープレート)がついている

  • 他市区町村の標識(ナンバープレート)
  • 標識交付証明書
  • 窓口に来る方の本人確認書類※注記1

標識(ナンバープレート)はついていない(廃車手続済)

  • 廃車証明書
  • 窓口に来る方の本人確認書類※注記1
標識(ナンバープレート)を紛失、破損した(標識再交付)
  • 破損した場合は破損した標識(ナンバープレート)
  • 窓口に来る方の本人確認書類※注記1
  • 弁償金(200円)
  • 標識交付証明書※注記3
  • ※注記1:本人確認書類については、官公署が発行した顔写真付きの証明書(運転免許証、マイナンバーカード、在留カード等)または、住所、氏名が確認できるもの(健康保険被保険者証等)で有効期限内のものをお持ちください。
  • ※注記2:譲渡証明書は前所有者が作成してください。販売証明書には販売店の押印が必要です。販売証明書については押印がない場合には手続きできませんので、ご注意ください。
  • ※注記3:標識交付証明書は、お手元にあればお持ちください。

手数料

無料(ただし、ナンバーの再発行は200円手数料がかかります。)

注意事項

譲渡証明書は前所有者が作成してください。
販売証明書には販売店の押印が必要となります。

ダウンロード

関連情報

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財政部 市民税課 税制担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5637 ファクス番号:049-226-2540
財政部 市民税課 税制担当 へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。