軽自動車税種別割の税率

ページID1002040  更新日 2025年4月30日

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軽自動車税種別割の税率(年税額)は、以下のとおりです。

原動機付自転車、二輪の軽自動車など

車種

区分

税率

原動機付自転車 50cc以下又は0.6kW以下
(2輪及び3輪以上の特定小型原動機付自転車を含む)

2,000円

原動機付自転車

125cc以下かつ最高出力4.0kW以下 2,000円
原動機付自転車 50ccを超え90cc以下のもの、又は
0.6kWを超え0.8kW以下のもの

2,000円

原動機付自転車 90ccを超え125cc以下のもの、又は
0.8kWを超え1.0kW以下のもの

2,400円

原動機付自転車 ミニカー
(3輪以上の特定小型原動機付自転車を除く)

3,700円

小型特殊自動車 農耕作業用のもの

2,400円

小型特殊自動車 その他のもの(フォークリフトなど)

5,900円

二輪の軽自動車 125ccを超え250cc以下のもの

3,600円

二輪の小型自動車 250ccを超えるもの

6,000円

三輪以上の軽自動車

最初の新規検査の時期により、次のいずれかの税率になります。
最初の新規検査の時期は、自動車検査証の「初度検査年月」に記載されています。

車種:軽自動車

区分

税率(ア)

税率(イ)

税率(ウ)

三輪のもの

3,100円

3,900円

4,600円

四輪以上のもの 乗用

自家用

7,200円

10,800円

12,900円

四輪以上のもの 乗用

営業用

5,500円

6,900円

8,200円

四輪以上のもの 貨物用

自家用

4,000円

5,000円

6,000円

四輪以上のもの 貨物用

営業用

3,000円

3,800円

4,500円

  • (ア)平成27年3月31日以前に最初の新規検査をした軽自動車について適用されます。
    注記:ただし、(ウ)に該当する場合があります。
  • (イ)平成27年4月1日以後に最初の新規検査をした軽自動車について適用されます。
    注記:ただし、最初の新規検査から13年経過後は、(ウ)に該当します。
  • (ウ)賦課期日(4月1日)時点で最初の新規検査から13年を経過している車両について、重課が適用されます。
    注記:ただし、電気軽自動車、天然ガス軽自動車、メタノール軽自動車、混合メタノール軽自動車、ハイブリット軽自動車、被けん引車に関しては、重課の対象から除かれます。

グリーン化特例(軽課)

令和6年4月1日から令和7年3月31日までに最初の新規検査を受けた三輪及び四輪の軽自動車(新車に限る。)のうち、排出ガス性能および燃費性能の優れた環境負荷の小さい車両は、その燃費性能に応じて軽自動車税種別割の税率を軽減する特例措置「グリーン化特例(軽課)」が適用され、令和7年度分の軽自動車税種別割に限り、以下のとおりの税率となります。

車種:軽自動車

区分

税率(A)
[約75%軽減]

税率(B)
[約50%軽減]

税率(C)
[約25%軽減]

三輪のもの

1,000円

2,000円

3,000円

四輪以上のもの 乗用

営業用

1,800円

3,500円

5,200円

四輪以上のもの 乗用

自家用

2,700円

適応無し

適応無し

四輪以上のもの 貨物用

営業用

1,000円

適応無し

適応無し

四輪以上のもの 貨物用

自家用

1,300円

適応無し

適応無し

  • (A)電気軽自動車・天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス規制NOx10パーセント以上低減又は平成30年排出ガス規制適合)
  • (B)平成30年排出ガス基準50パーセント低減又は平成17年排出ガス基準75パーセント低減であって、令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準90パーセント達成
  • (C)平成30年排出ガス基準50パーセント低減又は平成17年排出ガス基準75パーセント低減であって、令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準70パーセント達成

※なお、三輪のもののB・C欄について乗用営業用のみが対象となります。

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