軽自動車税の税率

ページID1002040  更新日 2026年4月1日

印刷大きな文字で印刷

軽自動車税の税率(年税額)は、以下のとおりです。

原動機付自転車、小型特殊自動車及び二輪車

原動機付自転車、小型特殊自動車及び二輪車

車種

区分

税率

原動機付自転車 総排気量50cc以下又は定格出力0.6kW以下
(2輪及び3輪以上の特定小型原動機付自転車を含む)

2,000円

原動機付自転車

総排気量125cc以下かつ最高出力4.0kW以下 2,000円
原動機付自転車 総排気量50ccを超え90cc以下のもの、又は
定格出力0.6kWを超え0.8kW以下のもの

2,000円

原動機付自転車 総排気量90ccを超え125cc以下のもの、又は
定格出力0.8kWを超え1.0kW以下のもの

2,400円

原動機付自転車 ミニカー
(3輪以上の特定小型原動機付自転車を除く)

3,700円

小型特殊自動車 農耕作業用のもの

2,400円

小型特殊自動車 その他のもの(フォークリフトなど)

5,900円

二輪の軽自動車 総排気量125ccを超え250cc以下のもの

3,600円

二輪の小型自動車 総排気量250ccを超えるもの

6,000円

三輪以上の軽自動車

初度検査年月及び環境性能に優れた車両ごとに税率が異なります。
最初の新規検査の時期は、自動車検査証の「初度検査年月」に記載されています。

車種:三輪以上の軽自動車

区分

重課税率

(ア)

旧税率

(イ)

新税率

(ウ)

三輪のもの

4,600円

3,100円

3,900円

四輪以上のもの 乗用

自家用

12,900円

7,200円

10,800円

四輪以上のもの 乗用

営業用

8,200円

5,500円

6,900円

四輪以上のもの 貨物用

自家用

6,000円

4,000円

5,000円

四輪以上のもの 貨物用

営業用

4,500円

3,000円

3,800円

  • (ア)賦課期日(4月1日)時点で最初の新規検査から13年を経過している車両について、重課が適用されます。
    注記:ただし、電気軽自動車、天然ガス軽自動車、メタノール軽自動車、混合メタノール軽自動車、ハイブリット軽自動車、被けん引車に関しては、重課の対象から除かれます。
  • (ア)賦課期日(4月1日)時点で最初の新規検査から13年を経過している車両について、重課が適用されます。
    注記:ただし、電気軽自動車、天然ガス軽自動車、メタノール軽自動車、混合メタノール軽自動車、ハイブリット軽自動車、被けん引車に関しては、重課の対象から除かれます。
  • (イ)平成25年4月から平成27年3月31日以前に最初の新規検査をした軽自動車について適用されます。
    注記:ただし、(ア)に該当する場合があります。
  • (ウ)平成27年4月1日以後に最初の新規検査をした軽自動車について適用されます。
    注記:ただし、最初の新規検査から13年経過後は、(ア)に該当します。

グリーン化特例(軽課)

令和7年4月1日から令和8年3月31日までに最初の新規検査を受けた三輪以上の軽自動車について、排出ガス性能および燃費性能の優れた環境負荷の小さい車両は、その燃費性能に応じて軽自動車税の税率を軽減する特例措置「グリーン化特例(軽課)」が適用され、令和8年度分の軽自動車税に限り、以下のとおりの税率となります。

車種:令和8年度軽自動車税のみ軽課税率(グリーン化特例)

区分

税率(A)
[概ね75%軽減]

税率(B)
[概ね50%軽減]

三輪のもの

1,000円

2,000円

四輪以上のもの 乗用

営業用

1,800円

3,500円

四輪以上のもの 乗用

自家用

2,700円

適応無し

四輪以上のもの 貨物用

営業用

1,000円

適応無し

四輪以上のもの 貨物用

自家用

1,300円

適応無し

  • (A)電気軽自動車・天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス規制NOx10パーセント以上低減又は平成30年排出ガス規制適合)
  • (B)平成30年排出ガス基準50パーセント低減又は平成17年排出ガス基準75パーセント低減であって、令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準90パーセント達成

※なお、「三輪のもの」のB欄については乗用営業用のみが対象となります。

関連情報

この情報はお役に立ちましたか?

お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。

このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

財政部 市民税課 税制担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5637 ファクス番号:049-226-2540
財政部 市民税課 税制担当 へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。