新基準原付

ページID1020348  更新日 2026年2月2日

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新基準原付とは

新基準原付とは、原動機付自転車のうち、二輪のもので、総排気量が50cc超125cc以下かつ最高出力が4.0キロワット以下に制御したものをいいます。
新たな第一種原動機付自転車の車両区分として、白色のナンバープレートを付けて、原付免許で運転することができるようになりました。
なお、総排気量が125cc以下であっても、最高出力が4.0キロワットを超える二輪車は、原付免許では運転できません。

新基準原付の標識(ナンバープレート)交付について

総排気量50cc以下の第一種原付と同じ白色のものを交付します。

  • 注釈1:標識番号を選ぶことはできません。
  • 注釈2:川越市役所 市民税課窓口のみの取り扱いとなります。
  • 注釈3:市民センター等で標識の交付は行っておりません。

手続きについて

新基準原付の車両を登録する際には、従来の原動機付自転車の要件に加え、「最高出力」の要件を満たすことが必要です。
新基準原付については、現行の第二種原動機付自転車(総排気量50cc超125cc以下)」との識別が困難なことから、以下のいずれかの方法で確認を行います。

型式認定番号を有する車両
譲渡(販売)証明書の型式認定番号又は当該車両の型式認定番号標を確認します。
型式認定番号を有さない車両
国土交通省による最高出力確認制度に基づいて確認実施機関(国土交通省が認定した最高出力確認を実施する者)が個々の車両ごとに発行する「最高出力が4.0キロワット以下であることの確認済証」又は確認実施機関による最高出力確認結果の表示(シール)の有無を確認します。

税額(年税額)

2,000円
軽自動車税として課税されます。

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