原動機付自転車および小型特殊自動車は一時抹消制度がありません

ページID1020369  更新日 2026年1月21日

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原動機付自転車は一時抹消制度がありません

 原動機付自転車および小型特殊自動車は、軽自動車・軽二輪・二輪の小型自動車とは異なり、一時抹消・一時使用中止制度がありません。
 原動機付自転車および小型特殊自動車については、登録の一時抹消について道路運送車両法に定められていないため、「修理に出すため」や「公道は走らないため」などの一時的に利用しないという理由での廃車手続きは受付することができません。

 軽自動車税(種別割)は、車両を所有していることを要件として所有者に課税されるものであるため、制度上、一時抹消できない原動機付自転車は道路を走行していない車両であっても課税の対象になります。
 なお、道路運送車両法により以下の車両は一時抹消・一時使用中止が認められています。

  • 普通自動車
  • 軽自動車
  • 二輪の軽自動車(排気量が125cc超250cc以下の車両)
  • 二輪の小型自動車(排気量が250ccを超える車両)

 一時的に廃車した原動機付自転車および小型自動車を4月1日(賦課期日)をまたいで再登録した場合、車両を所有していることが確認できた場合には、遡及して課税となる可能性があります。
 また、軽自動車税(種別割)を逃れるために、原動機付自転車を所有しているにもかかわらず一時的に廃車の手続きをした場合、地方税法第463条の22の規定により100万円以下の罰金刑が科される場合がありますのでご留意ください。

廃車が認められない例

  • しばらく公道を走る予定がないため廃車手続きをしたが、車両はそのまま所有し続けている。
  • 故障して使用できない状態であったため廃車手続きをしたが、修理ができたら再登録する予定である。
  • 公道を走る予定は無く、コレクションとして所有するため、税金がかからないように廃車手続きをした。

 上記の場合を含め、原動機付自転車および小型特殊自動車の一時的な廃車は認められません。すでにナンバープレートを返却した状態であっても、遡って軽自動車税(種別割)の課税対象となります。

すでに一時的に廃車してしまった場合

 廃車年月日まで遡って再登録(ナンバープレートは新たに交付します。)し、一時的に廃車していた期間中の軽自動車税(種別割)を課税いたしますので、廃車申告受付書とご本人確認ができるもの(運転免許証等)をお持ちのうえ、市民税課までお越しください。

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