入院時の食事代など

ページID1023030  更新日 2026年10月7日

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入院時の食事代の自己負担額

 入院時の食事代は、一部(標準負担額)が自己負担となり、残りは国民健康保険が負担します。

 また、65歳以上の人が療養病床に入院した時は、食事代および居住費の一部(標準負担額)が自己負担となり、残りは国民健康保険が負担します。

入院時の食事の標準負担額(令和8年6月から)

区分(注1)

標準負担額(1食あたり)
住民税課税世帯(下記以外の人) 550円(注2)

住民税非課税世帯および低所得者2

(過去12か月の入院日数が90日までの入院)

270円

住民税非課税世帯および低所得者2

(過去12か月の入院日数が90日を超える入院)

220円
低所得者1 130円
  • (注1)区分の詳細は、「高額療養費」のページでご確認ください。
  • (注2)指定難病患者または小児慢性特定疾病児童等は、1食あたり330円。また、平成28年4月1日において、既に1年を超えて精神病床に入院している人は、1食あたり260円に据え置き。

65歳以上の療養病床の入院時にかかる食費および居住費の標準負担額(令和8年6月から)

区分(注1)

食費額(1食あたり) 居住額(1日あたり)
住民税課税世帯(下記以外の人) 550円(注2) 430円

住民税非課税世帯および低所得者2

270円 430円
低所得者1 160円

430円

  • (注1)区分の詳細は、「高額療養費」のページでご確認ください。
  • (注2)一部医療機関では、510円の場合があります。
  • (注3)入院医療の必要性の高い状態が継続する患者および回復期リハビリテーション病棟に入院している患者については、上記の「入院したときの食事代」と同額を食事代として負担します。居住費は430円(指定難病患者は0円)を負担します。

標準負担額減額認定証

 住民税非課税世帯および低所得者1、2の人は、医療機関の窓口でマイナ保険証または「標準負担額減額認定証」等の提示が必要です。

 また、住民税非課税世帯および低所得者2の人で、過去12か月の入院日数が90日を超える入院の人は、マイナ保険証をお持ちでも「標準負担額減額認定証」等が必要です。

申請について

 申請は、電子申請、郵送、窓口の方法で受け付けています。

 詳細は、「限度額適用認定証等について」のページでご確認ください。

やむを得ず、医療機関に認定証を提示できなかった場合

 減額対象者が、入院手続の際に、やむを得ない理由により認定証を提示できず、標準負担額の減額が受けられなかった場合、川越市役所国民健康保険課で申請すると、認定証を提示した場合に減額される分が支給されることがあります。

 ただし、医療機関への支払いを行った日から2年が経過すると、消滅時効により支給されませんので、ご注意ください。

 郵送による手続をご希望の場合は、川越市役所国民健康保険課までお問い合わせください。

手続きに用意するもの

  • 該当する医療機関の領収書(原本)
  • 世帯主、減額対象者、来庁者の本人確認書類
  • 振込先口座情報
  • 別世帯の方が申請する場合は、委任状

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このページに関するお問い合わせ

保健医療部 国民健康保険課 保険給付担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5836
AI電話:050-1794-2359(24時間対応)
ファクス番号:049-224-7318
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