特定疾病療養受療証について

ページID1021949  更新日 2026年6月26日

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 厚生労働大臣が指定する特定疾病と診断された場合は、「特定疾病療養受療証」の交付を受けられます。

 医療機関等に提示することで、医療機関ごとの1か月の支払を一定金額(自己負担限度額)までに抑えることができます。

対象の疾病

  1. 先天性血液凝固因子障害の一部
  2. 人工透析が必要な慢性腎不全
  3. 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症

自己負担限度額

70歳未満の被保険者で、人工透析が必要な慢性腎不全の場合

  • 上位所得者(基礎控除後の総所得金額等が600万円を超える世帯) 2万円
  • 一般所得者 1万円

上記以外

  • 1万円

注意事項

  • 毎年8月1日に、その年度の前年の世帯全員の所得の合計により区分を見直し、翌年7月31日まで適用されます。70歳以上の方は、75歳の誕生日の前日までとなります。
  • 世帯に所得の申告をしていない方がいると、上位所得者の区分で判定される場合があります。

特定疾病療養受療証の交付申請

 特定疾病療養受療証の交付申請は、窓口で受け付けています。

窓口

手続きに用意するもの

  • 認定を受ける方の資格確認書
  • 世帯主と認定を受ける方のマイナンバーカード(または、マイナンバーの番号確認書類と身元確認書類)

受付窓口

  • 川越市役所2階国民健康保険課
  • 市内各市民センター
  • 川越駅西口連絡所(※土曜日は取り扱いをしておりません)

注意事項

  • 市内各市民センター、川越駅西口連絡所で申請した場合は、特定疾病療養受療証は後日郵送となります。

 

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このページに関するお問い合わせ

保健医療部 国民健康保険課 保険給付担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5836 ファクス番号:049-224-7318
保健医療部 国民健康保険課 保険給付担当 へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。