高額療養費

ページID1002178  更新日 2026年6月26日

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 医療費の支払いが高額になった世帯の負担を軽減するため、高額療養費支給制度を実施しています。自己負担限度額を超えた額が、申請することによって支給されます。

自己負担限度額

70歳未満の方

 自己負担限度額は、所得(基礎控除後の総所得金額等)によって異なります。

 また、一つの世帯で同じ月内に、21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合、それらを合算して下表の限度額を超えた分が支給されます。

令和7年8月から令和8年7月まで

所得区分

自己負担限度額(月額)

3回目まで

自己負担限度額(月額)

4回目以降(注1)

所得

901万円超(ア)

252,600円+
(医療費の総額-842,000円)×1%
140,100円

所得

600万円超
901万円以下(イ)

167,400円+
(医療費の総額-558,000円)×1%
93,000円

所得

210万円超
600万円以下(ウ)

80,100円+
(医療費の総額-267,000円)×1%
44,400円

所得

210万円以下(エ)

57,600円 44,400円
住民税非課税世帯(オ) 35,400円 24,600円
  • (注1)過去12カ月以内に限度額を超えた支給が4回以上あった場合

計算上の注意

  1. 歴月の1日から末日ごとの受診で計算します。
  2. 複数の医療機関にかかった場合、医療機関ごとに計算します。
  3. 同じ医療機関でも、入院、外来と歯科については別々に計算します。
  4. 入院時の食事代や差額ベッド代等、保険適用でないものは対象になりません。

令和8年8月以降(予定)

 下表は、令和8年8月から予定されている金額です。政令公布により、金額等が変更となる場合は、このページで改めてお知らせします。

令和8年8月以降(予定)
所得区分

自己負担限度額(月額)

3回目まで

自己負担限度額(月額)

4回目以降(注1)

年間上限(注2)

所得

901万円超(ア)

270,300円+
(医療費の総額-901,000円)×1%
140,100円 1,680,000円

所得

600万円超
901万円以下(イ)

179,100円+
(医療費の総額-597,000円)×1%
93,000円 1,110,000円

所得

210万円超
600万円以下(ウ)

85,800円+
(医療費の総額-286,000円)×1%
44,400円 530,000円

所得

210万円以下(エ)

61,500円 44,400円 530,000円(注3)
住民税非課税世帯(オ) 36,900円 24,600円 290,000円
  • (注1)過去12カ月以内に限度額を超えた支給が4回以上あった場合
  • (注2)8月から翌年7月の1年間で計算
  • (注3)一部410,000円

計算上の注意

  1. 歴月の1日から末日ごとの受診で計算します。
  2. 複数の医療機関にかかった場合、医療機関ごとに計算します。
  3. 同じ医療機関でも、入院、外来と歯科については別々に計算します。
  4. 入院時の食事代や差額ベッド代等、保険適用でないものは対象になりません。

70歳以上75歳未満の方

 自己負担限度額は、所得(基礎控除後の総所得金額等)や外来の場合、入院と外来があった場合などの状況によって異なります。

 また、月の途中で75歳の誕生日を迎えると、移行した後期高齢者医療制度と移行前の医療制度、それぞれのその月の自己負担限度額が2分の1になります。

令和7年8月から令和8年7月まで

現役並み所得者(注1)
所得区分 自己負担限度額(月額)3回目まで 自己負担限度額(月額)4回目以降(注2)
現役並み3
(課税所得690万円以上)
252,600円+(医療費の総額-842,000円)×1% 140,100円
現役並み2
(課税所得380万円以上)
167,400円+(医療費の総額-558,000円)×1% 93,000円

現役並み1
(課税所得145万円以上)

80,100円+(医療費の総額-267,000円)×1% 44,400円
一般・低所得者
所得区分

外来(個人単位)の

自己負担限度額(月額)

外来+入院(世帯単位)の

限度額(月額)3回目まで

外来+入院(世帯単位)の

限度額(月額)4回目以降(注2)

一般

(課税所得145万円未満)

18,000円

(外来年間上限144,000円)(注5)

57,600円 44,400円
低所得者2(注3) 8,000円 24,600円 24,600円
低所得者1(注4) 8,000円 15,000円 15,000円
  • (注1)現役並み所得者とは、同一世帯に各種控除後の住民税課税所得が年間145万円以上の70歳から74歳までの国民健康保険被保険者がいる方のことです。ただし、70歳から74歳までの国民健康保険被保険者の収入の合計が、2人で520万円未満、1人で383万円未満の場合は、申請することにより一般になります。また、昭和20年1月2日以降の誕生日の方がいる世帯で、所得の合計が210万円以下の場合も一般となります。
  • (注2)過去12カ月以内に限度額を超えた支給が4回以上あった場合。ただし、一般・低所得者の外来(個人単位)の限度額を超えた場合の支給は回数に含みません。
  • (注3)低所得者2とは、同一世帯の世帯主及び国民健康保険被保険者全員が住民税非課税の方です。(低所得者1以外の方)
  • (注4)低所得者1とは、同一世帯の世帯主及び国民健康保険被保険者全員が住民税非課税で、世帯の所得が必要経費等を差し引いたときに0円になる方です。ただし、年金収入が80万6,700円以下であること。
  • (注5)低所得者2・1だった月の外来の自己負担額も対象

計算上の注意

  1. 歴月の1日から末日ごとの受診で計算します。
  2. 外来分は、個人ごとに計算し、外来(個人単位)の限度額を超えた分が支給されます。
  3. 入院分と外来分が両方ある場合は、まず個人ごとの外来分の支給額を計算し、その後入院の一部負担金と合わせて、外来+入院(世帯単位)の限度額を超えた額が支給されます。
  4. 入院時の食事代や差額ベッド代等、保険適用でないものは対象になりません。

令和8年8月以降(予定)

 下表は、令和8年8月から予定されている金額です。政令公布により、金額等が変更となる場合は、このページで改めてお知らせします。

現役並み所得者(注1)
所得区分 自己負担限度額(月額)3回目まで 自己負担限度額(月額)4回目以降(注2) 年間上限(注3)
現役並み3
(課税所得690万円以上)
270,300円+(医療費の総額-901,000円)×1% 140,100円 1,680,000円
現役並み2
(課税所得380万円以上)
179,100円+(医療費の総額-597,000円)×1% 93,000円 1,110,000円

現役並み1
(課税所得145万円以上)

85,800円+(医療費の総額-286,000円)×1% 44,400円 530,000円
一般・低所得者
所得区分

外来(個人単位)の

自己負担限度額(月額)

外来+入院(世帯単位)の

限度額(月額)3回目まで

外来+入院(世帯単位)の

限度額(月額)4回目以降(注2)

年間上限(注3)

一般

(課税所得145万円未満)

22,000円

(外来年間上限216,000円)(注6)

61,500円 44,400円 530,000円(注7)
低所得者2(注4)

11,000円

(外来年間上限96,000円)(注8)

25,700円 24,600円 290,000円
低所得者1(注5) 8,000円 15,700円 15,700円 180,000円
  • (注1)現役並み所得者とは、同一世帯に各種控除後の住民税課税所得が年間145万円以上の70歳から74歳までの国民健康保険被保険者がいる方のことです。ただし、70歳から74歳までの国民健康保険被保険者の収入の合計が、2人で520万円未満、1人で383万円未満の場合は、申請することにより一般になります。また、昭和20年1月2日以降の誕生日の方がいる世帯で、所得の合計が210万円以下の場合も一般となります。
  • (注2)過去12カ月以内に限度額を超えた支給が4回以上あった場合。ただし、一般・低所得者の外来(個人単位)の限度額を超えた場合の支給は回数に含みません。
  • (注3)8月から翌年7月の1年間で計算
  • (注4)低所得者2とは、同一世帯の世帯主及び国民健康保険被保険者全員が住民税非課税の方です。(低所得者1以外の方)
  • (注5)低所得者1とは、同一世帯の世帯主及び国民健康保険被保険者全員が住民税非課税で、世帯の所得が必要経費等を差し引いたときに0円になる方です。ただし、年金収入が82万6,500円以下であること。
  • (注6)低所得者2・1だった月の外来の自己負担額も対象
  • (注7)一部410,000円
  • (注8)低所得者1だった月の外来の自己負担額も対象

計算上の注意

  1. 歴月の1日から末日ごとの受診で計算します。
  2. 外来分は、個人ごとに計算し、外来(個人単位)の限度額を超えた分が支給されます。
  3. 入院分と外来分が両方ある場合は、まず個人ごとの外来分の支給額を計算し、その後入院の一部負担金と合わせて、外来+入院(世帯単位)の限度額を超えた額が支給されます。
  4. 入院時の食事代や差額ベッド代等、保険適用でないものは対象になりません。

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